共有名義の固定資産税・都市計画税は、共有者の中から1名代表者を選定し、代表の方に納税通知書を送付しています。
共有代表者の選定基準
掛川市では、おおむね次の基準に基づいて共有代表者を選定しています。
- 掛川市内に住所を有するもの
- 世帯主
- 持分の多い者
- 登記順位が1番の者
共有名義の固定資産税・都市計画税の納付
共有資産に係る固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります(地方税法第10条の2)。「連帯納税義務」とは、各自の持分に関係なく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため、共有資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできません。納付については、共有者間で協議をお願いいたします。
共有代表者の変更
共有代表者の変更を希望される場合には、「固定資産税及び都市計画税の納付に関する共有代表者の変更届出書」を提出してください。提出のあった翌年度から共有代表者を変更します。