「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」郵送の廃止について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認できるようになったため、継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が「原則不要」となりました。
そのため、口座振替で納付された方に対し、例年6月中旬に郵送している「軽自動車税(種別割)納税証明書」は令和6年度から廃止します。
なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は、車検時の納税証明書の提示が必要なため、口座振替で納付された場合は、令和6年度以降も従来どおり郵送します。
令和6年度以降の納税状況の確認方法等は、下記のよくあるお問い合わせをご確認ください。
よくあるお問い合わせ
Q1 口座振替の場合、納税証明書(車検用)は送付されないのですか?
軽自動車検査協会で車検を取り扱っている車種は、納税証明書の提示が原則不要となるため令和6年度から郵送を廃止します。
なお、軽自動車検査協会で車検を取り扱っていない二輪の小型自動車は、納税証明書の提示が必要になりますので、今までどおり郵送します。
車種区分 | 納税証明書の郵送 |
---|---|
軽自動車(三輪、四輪) | 廃止 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6月中旬に郵送 |
Q2 口座振替の場合、納付済みの確認はどうすればいいですか?
納税通知書に記載された口座振替日以降に、通帳への記帳等によりご確認ください。
Q3 軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検を受けたいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
軽自動車税(種別割)を納付した後、軽自動車検査協会(軽JNKS)で確認ができるようになるまでには相応の日数を要します。
●納付直後に車検を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストア等で納付していただき、納税証明書を車検窓口へご提示ください。
●口座振替で納付された場合は、口座振替日から納付確認ができるまで2~3日の期間を要しますのでご了承ください。
Q4 納税証明書は原則不要とありますが、必要な場合を教えてください。
以下の場合は紙の「納税証明書」が必要です。市税課または支所で「納税証明書」を取得してください。
●二輪の小型自動車(250cc超)
●納付したばかりで、納付情報のデータ反映がされていない場合
※お支払い方法により、納付情報のデータ反映に時間がかかります。
車検当日に納付した場合などはご注意ください。
●中古車の購入直後または名義変更直後の場合
※掛川市の登録が、直近2か月以内の場合、車検証を持参のうえ市税課または支所で
手続きをお願いします。
●他の市区町村から引っ越しをした直後の場合
※車検対象車両の課税が掛川市の場合は市税課へ
他市区町村での課税の場合は、該当他市区町村へお問い合わせください。
●対象車両に過去の未納がある場合