総合トップくらし・手続き税金軽自動車税(種別割)令和6年度から「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」の郵送を廃止します。

令和6年度から「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」の郵送を廃止します。

2024年3月22日更新

「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」郵送の廃止について

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認できるようになったため、継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が「原則不要」となりました。

 そのため、口座振替で納付された方に対し、例年6月中旬に郵送している「軽自動車税(種別割)納税証明書」は令和6年度から廃止します。

 なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は、車検時の納税証明書の提示が必要なため、口座振替で納付された場合は、令和6年度以降も従来どおり郵送します。

 令和6年度以降の納税状況の確認方法等は、下記のよくあるお問い合わせをご確認ください。

 

 ●軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について(掛川市ホームページ内)

 ●地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)

よくあるお問い合わせ

Q1 口座振替の場合、納税証明書(車検用)は送付されないのですか?

 軽自動車検査協会で車検を取り扱っている車種は、納税証明書の提示が原則不要となるため令和6年度から郵送を廃止します。

 なお、軽自動車検査協会で車検を取り扱っていない二輪の小型自動車は、納税証明書の提示が必要になりますので、今までどおり郵送します。

車種区分 納税証明書の郵送
軽自動車(三輪、四輪) 廃止
二輪の小型自動車(250cc超) 6月中旬に郵送

Q2 口座振替の場合、納付済みの確認はどうすればいいですか?

 納税通知書に記載された口座振替日以降に、通帳への記帳等によりご確認ください。

Q3 軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検を受けたいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?

 軽自動車税(種別割)を納付した後、軽自動車検査協会(軽JNKS)で確認ができるようになるまでには相応の日数を要します。

●納付直後に車検を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストア等で納付していただき、納税証明書を車検窓口へご提示ください。

●口座振替で納付された場合は、口座振替日から納付確認ができるまで2~3日の期間を要しますのでご了承ください。

Q4 納税証明書は原則不要とありますが、必要な場合を教えてください。

 以下の場合は紙の「納税証明書」が必要です。市税課または支所で「納税証明書」を取得してください。
●二輪の小型自動車(250cc超)
●納付したばかりで、納付情報のデータ反映がされていない場合
※お支払い方法により、納付情報のデータ反映に時間がかかります。
 車検当日に納付した場合などはご注意ください。
●中古車の購入直後または名義変更直後の場合
※掛川市の登録が、直近2か月以内の場合、車検証を持参のうえ市税課または支所で
 手続きをお願いします。
●他の市区町村から引っ越しをした直後の場合
※車検対象車両の課税が掛川市の場合は市税課へ
 他市区町村での課税の場合は、該当他市区町村へお問い合わせください。
●対象車両に過去の未納がある場合

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