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水道料金(各種下水道料金等)の口座振替不能通知を廃止します

2024年11月22日更新

 残高不足などの理由により口座振替ができなかった場合に送付していた「口座振替不能通知」を廃止します。

廃止科目と廃止時期

廃止科目

  • 水道料金(各種下水道使用料含む)
  • 簡易水道料金
  • 下水道受益者負担金
  • 戸別浄化槽使用料

廃止時期

令和6年11月振替分から

※振替日は毎月末日です。振替日の前日までに入金ください(月末が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日)。
※再振替は行いませんので、ご了承ください。
※口座振替ができなかった場合、納期限から約20日後に督促状を発送します。
※督促状の発送前にお支払いを希望される場合は、納入通知書を発行いたしますので、水道料金お客様サービスセンター(0537-21-1715)または下水道課(0537-21-1170)まで、お問い合わせください。
※督促状でお支払いの場合は、支払時期によって延滞金が発生する可能性があります。その場合は延滞金の納付書を送付いたします。

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