下水道使用料

2019年10月1日更新

下水道使用料は、家庭等から排水される汚水量によって計算され、施設の維持管理費や建設のため借り入れた額(地方債)の償還にあてられています。

下水道使用料金表(1ヵ月分、消費税10%込)

区分排除汚水量使用料
基本使用料0から8立方メートルまで990円
従量使用料(1立方メートルにつき)8立方メートルを超え25立方メートルまで154円
従量使用料(1立方メートルにつき)
25立方メートルを超え100立方メートルまで176円
従量使用料(1立方メートルにつき)
100立方メートルを超えるもの198円
  • 下水道使用料=基本使用料+従量使用料 下水道使用料は基本使用料と従量使用料を合算したもの 。
  • 排除汚水量は水道水使用量とします。(ただし、井戸水等を使用している場合は別途定めます)
  • 下水道使用料は水道部より水道料金と一緒に2カ月ごとに2カ月分の使用料を請求いたします。

下水道使用料金の計算方法

例として、下記の条件で下水道使用料を計算してみます。

  1. 使用期間:2ヵ月
  2. 使用水量:55立方メートル(前月:28立方メートル、今月:27立方メートル)

前月分の使用料を算出(水量:28立方メートル)

基本使用料(8立方メートルまで)990円
従量使用料(9立方メートルから25立方メートル)154円 × 17立方メートル= 2,618円
従量使用料は、1立方メートルあたりの従量使用料154円と9立方メートルから25立方メートルの排除汚水量に当てはまる17立方メートルを掛けたもの。
従量使用料(26立方メートルから28立方メートル)176円 × 3立方メートル= 528円
従量使用料は、1立方メートルあたりの従量使用料176円と26立方メートルから28立方メートルの排除汚水量に当てはまる3立方メートルを掛けたもの。

990円+2,618円+528円=4,136円
基本使用料990円と従量使用料2,618円 と従量使用料528円を合算すると、下水道使用料金は 4,136円になる。

前月分 4,136円

今月分の使用料を算出(水量:27立方メートル)

基本使用料(8立方メートルまで)990円
従量使用料(9立方メートルから25立方メートル)154円 × 17立方メートル= 2,618円
従量使用料は、1立方メートルあたりの従量使用料154円と9立方メートルから25立方メートルの排除汚水量に当てはまる17立方メートルを掛けたもの。
従量使用料(26立方メートルから27立方メートル)176円 × 2立方メートル= 352円
従量使用料は、1立方メートルあたりの従量使用料176円と26立方メートルから28立方メートルの排除汚水量に当てはまる2立方メートルを掛けたもの。

990円+2,618円+352円=3,960円
基本使用料990円と従量使用料2,618円 と従量使用料352円を合算すると、下水道使用料金は 3,960円になる。

今月分 3,960円

前月分と今月分の使用料を合算

前月分 4,136円 + 今月分 3,960円 = 8,096円 がご請求額となります。
請求額は前月分 4,136円 と 今月分 3,960円 との合算である8,096円になる。

下水道使用料の納め忘れにご注意下さい

「掛川市税外収入金の延滞金に関する条例」の施行にともない、平成26年10月1日以降に納入の通知がされた下水道使用料について、納期限を過ぎて督促されてもなお納付されない場合に延滞金が課せられます。

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