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介護保険の送付先変更について

2021年5月19日更新

介護保険に関する通知の送付先変更について

施設入所などにより、長寿推進課からの通知が手元に届かない場合や、認知症の方が書類を紛失してしまうため家族の方が受け取りたい場合などに、通知の送り先を登録住所地以外に変更することができます。
送付先の変更を希望される場合には、下記「送付先登録(新規・変更・取消)申請書」を提出してください。
また、郵送での申請も可能ですが、申請者の本人確認書類(注1)を忘れずに同封してください。

注意事項

  • 申請者の方の本人確認ができる書類、又は写しが必要です。
  • 送付先への通知をやめる場合や、送付先を変更する場合には、再度この申請が必要となります。
  • 成年後見人が申請する場合は、登記されている証明書が必要となります。
  • この申請書で送付先を変更することができる書類は、長寿推進課から送付される介護保険関係書類のみです。

注1 本人確認できる書類とは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の「顔写真及び氏名」の載った官公署発行の身分証明書です。ない場合は健康保険証・診察券等の「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものを2点御提示もしくは添付ください。
ただし、郵送により申請する場合は、パスポートでは住所の確認ができないため、住所の載った本人確認書類を併せて添付ください。

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