総合トップ健康・福祉介護届け出・手続き第三者行為により介護サービスを受ける際の届出について
総合トップ目的別ガイド福祉・介護第三者行為により介護サービスを受ける際の届出について

第三者行為により介護サービスを受ける際の届出について

2017年4月3日更新

介護保険の第1号被保険者の方は、交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用については、掛川市が一時的に立て替えたあとで第三者(加害者)へ請求することになります。
介護保険の第1号被保険者の方が交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受ける場合は、下記お問い合わせ先まで関係書類の届出をお願いします。
なお、既に医療保険で求償をしている案件については、届出書類を省略できる場合がございますので、その際は事前に御相談ください。

申請書ダウンロード

カテゴリー

このページと
関連性の高いページ