他の市区町村から掛川市に引っ越しされた方は、届け出(転入届)が必要です。
本人が手続きにお越しいただけない場合は、証明書発行・マイナンバーカードの手続き・他課の手続きは行えません。
証明書発行・マイナンバーカードの手続き・他課の手続きが必要になる場合は事前に市民課にご連絡ください。(0537-21-1141)
届出の方法
- 窓口
届出の期間
住み始めた日から14日以内(引っ越し日が未来の日付では受付できません)
届出できる人
- 異動者本人
- 世帯主
- 同一世帯員
- 二親等以内のご親族の方
それ以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状(委任状様式)が必要になります。
※委任状は全て委任する方がご記入ください。
ただし、異動者本人が中学生以下や成年被後見人等の場合は法定代理人が届出してください。
届出の場所
- 本庁市民課
- 大東支所 市民窓口係
- 大須賀支所 市民窓口係
受付時間
平日 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時
木曜日 午前8時30分から午後6時30分(本庁のみ)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
(注) 大東支所・大須賀支所の木曜夜間窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの)またはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 暗証番号【4桁の数字、6~16桁の英数字】(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(有効期限が切れていないものをお持ちの方のみ)
- 在留カード等(外国籍の方のみ)
※注 本人確認書類の一覧は下記関連記事の「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
※注 マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転入(特例転入)をする場合は事前に転出届を済ませてください。マイナンバーカード(個人番号カード)がないと特例転入はできませんので、必ずお持ちください。詳しくは下記リンクをご覧ください。
転入における注意点
- 国外から転入される方は、転入者全員のパスポート(コピー不可)と戸籍謄本・戸籍の附票をお持ちください。なお、掛川市に本籍がある場合は戸籍謄本と戸籍の附票は不要です。
※注 外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、生活の本拠が外国であり、一時帰国の期間が一年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届の受付はできません。
- 印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録を行ってください。登録する印鑑(三文判不可)と本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。
- 転入届に記入する住所が間違っていると訂正の届出が必要になります。特にアパートなどの入居の場合は契約書をお持ちください。
- 戸籍届(婚姻届・離婚届・転籍届など)を出して、氏名や本籍、筆頭者が変わった方で、転出証明書にその内容が反映されていない場合は、受理証明書を添付していただく必要があります。受理証明書は戸籍の届出をした市区町村役場で発行されます。
なお、掛川市で戸籍の届出をした場合は、戸籍届出書を確認することができるため、受理証明書は不要です。
住所異動に関する手続きは以上のとおりですが、国民健康保険や児童手当など他に手続きが必要な場合があります。下記関連リンクの「場面から探す:引越し・住まい」にまとめてありますので、ご利用ください。