掛川市に転入するとき(転入届)

2023年10月11日更新

他の市区町村から掛川市に引っ越しされたかたは、届け出(転入届)が必要です。

届出の期間

住み始めた日から14日以内(引っ越し日が未来の日付けでは受付できません)

届出する人

異動者本人または世帯主、同一世帯員
掛川市では二親等以内のご親族のかたや法定代理人のかたも代理で手続きができます。それ以外のかたが代理で手続きをする場合は、委任状が必要になります。

届出の場所

  • 本庁市民課 窓口係
  • 大東支所 市民窓口係
  • 大須賀支所 市民窓口係

受付時間

平日 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時
       木曜日 午前8時30分から午後6時30分(本庁のみ)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

(注)  大東支所・大須賀支所の木曜夜間窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。

届出に必要なもの

  • 来庁されるかたの本人確認書類
  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちのかたのみ)
  • 住民基本台帳カード(特例転入者のみ)
  • 在留カード等(外国籍のかたのみ)

※注 本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
※注 マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを利用した転入(特例転入)をする場合は事前に転出先で転出届を済ませてください。マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードがないと特例転入はできませんので、必ずお持ちください。詳しくはページ下部リンクの「マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転入(特例転入)」をご覧ください。

転入における注意点

国外から転入されるかたは、転入者全員のパスポート(コピー不可)と戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票をお持ちください。戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票は本籍のある市区町村役場でお取りください。なお、掛川市に本籍がある場合は戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票は不要です。

転入届出に必要な持ち物がそろっていれば、転入届を出したその日に住民票の写しを取ることができます。

※注 外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が一年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届の受付はできません。

印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録を行ってください。登録する印鑑(三文判不可)と本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。

転入届に記入する住所が間違っていると訂正の届出が必要になります。特にアパートなどの入居の場合はあらかじめ契約書等で確認をしてから手続きを行ってください。

戸籍の届(婚姻届・離婚届・転籍届など)を出して、氏名や本籍、筆頭者が変わったかたで、転出証明書にその内容が反映されていない場合は、受理証明書を添付していただく必要があります。受理証明書は戸籍の届を出した市区町村役場で発行されます。
なお、掛川市で戸籍の届を出された場合は、戸籍届出書を確認することができるため、受理証明書は不要です。

平成24年7月9日からは外国籍のかたも日本人と同様に転出証明書を添えて転入届を出していただくことになりました。家族全員分の在留カード等をお持ちください。

住所異動に関する手続きは以上のとおりですが、国民健康保険や児童手当など他に手続きが必要な場合があります。ページ下部リンクの「場面から探す:引越し・住まい」にまとめてありますので、ご利用ください。

申請書ダウンロード

関連リンク

カテゴリー