介護保険で受けられる在宅サービスには以下のような種類があります。
(注)要支援1・要支援2のかたのサービス名には「介護予防」という言葉が入ります。
(注)訪問介護相当サービスと通所介護相当サービスは介護予防・日常生活支援総合事業において提供されるサービスです。
サービスの種類
(注) サービス名をクリックすると、その内容へジャンプします。
こんなときに
- トイレや入浴の介助をしてほしい
- 家事ができないので手伝ってほしい
- 通院を手伝ってほしい
サービス内容
ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除、洗濯などの生活援助を行います。
こんなときに
- 寝たきりなどで入浴がままならない
- 家庭の浴槽では入浴介助が困難
サービス内容
看護師、介護士が訪問して、移動入浴車などで入浴介助を行います。
こんなときに
- 定期的に病状をチェックしてほしい
- 点滴や尿管カテーテルの管理が必要
サービス内容
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
こんなときに
- 退院後も自宅でリハビリを続けたい
- 心身機能の維持や回復を図りたい
サービス内容
主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が訪問して、訪問リハビリテーション計画のもとでリハビリテーションを行います。
こんなときに
- 日常動作を助ける用具が必要
- 高額な福祉用具を安く利用したい
サービス内容
- 車いす、車いす付属品
- 特殊寝台、特殊寝台付属品
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 手すり、スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器、歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置(原則として要介護4・5の人のみ)
(注)要支援1・要支援2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険の対象となりません。
(注)自動排泄処理装置のうち尿のみを吸引するものについては、要支援1・要支援2、要介護1から3の人も利用できます。
こんなときに
- 人との交流を持ちたい
- 機能訓練やレクリエーションの場がほしい
- 家族の介護の手を休ませたい
サービス内容
日帰り介護施設に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
こんなときに
- 心身機能の維持や回復を図りたい
サービス内容
介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
こんなときに
- 家族が病気、旅行等で介護ができない
- 家族の介護の手を休ませたい
- 在宅で心身の状態が思わしくない
- 生活のリズムを整えたい
サービス内容
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排泄など日常生活の世話や機能訓練が受けられます。
こんなときに
- 家族が病気、旅行等で介護ができない
- 家族の介護の手を休ませたい
- 在宅で心身の状態が思わしくない
- 生活のリズムを整えたい
サービスの内容
介護老人保険施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとでの看護、介護、機能訓練日常生活上の世話が受けられます。
こんなときに
- トイレやお風呂を使いやすくしたい
- 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
サービス内容
要介護(支援)状態区分にかかわらず現住居について200,000円を上限とし、その9割から7割を支給します。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(注)事前の申請が必要になります。下記の様式で申請して下さい。
(注)介護認定申請中でも申請はできますが、認定非該当となった場合、全額自己負担となりますので御注意ください。
介護保険における住宅改修の手引き等について、下記ダウンロードにまとめしたのでご活用ください。
ダウンロード
関連リンク
「住宅改修等における申請場所について」の関連リンクです。
こんなときに
入浴やトイレ、歩行時に使う福祉用具がほしい
サービス内容
要介護(支援)状態区分にかかわらず、年間100,000円を上限とし、その9割から7割を支給します。
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
(注)固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受けて、よく検討して決めて下さい。
(注)指定販売事業者で購入した場合にのみ購入費の支給が適用されますので、下記の様式で申請して下さい
こんなときに
有料老人ホーム、経費老人ホームを生活の場としている人が要支援・要介護状態になったとき
サービス内容
日常生活上の介護や機能訓練などが介護保険で受けられます。