令和6年8月1日から介護保険施設における負担限度額が変わりました。
在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、居住費の負担額の見直しを行います。
介護保険で施設サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割から3割、食費、居住費、日常生活費のそれぞれ全額が利用者の負担となります。短期入所生活介護・療養介護と通所介護、通所リハビリテーションの滞在費・食費も全額自己負担します。
所得の低いかたが介護保険施設を利用(短期入所を含む)する場合は、本人および世帯の課税状況によって、居住費(滞在費)と食費に一定の限度額が設けられています。
低所得のかたは所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
(注)介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設のことです。
対象者要件とその利用者負担限度額
基準費用額(1日当たり)
基準費用額とは、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額のことです。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められています。
- 居住費
ユニット型個室2,066円、ユニット型個室的多床室1,728円、従来型個室1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は、1,231円)、多床室437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は、915円) - 食費
1,445円
負担限度額(1日当たり)
利用者負担段階 |
居住費などの負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 |
600円
|
第3段階①
|
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 |
1,000円
|
第3段階②
|
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円
|
1,300円
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- 第1段階
本人を含む世帯全員及び配偶者が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者で、預貯金、有価証券の金額の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)のかた又は生活保護の受給者 - 第2段階
本人を含む世帯全員及び配偶者が市民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下で、預貯金、有価証券の金額の合計が650万円(夫婦は1,650万円)のかた - 第3段階①
本人を含む世帯全員及び配偶者が市民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下で、預貯金、有価証券の金額の合計が550万円(夫婦は1,550万円)のかた - 第3段階②
本人を含む世帯全員及び配偶者が市民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超で、預貯金、有価証券の金額の合計が500万円(夫婦は1,500万円)のかた
(注)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は(括弧)内の金額となります。
(注)合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
(注)赤字での記載は令和6年8月1日からの変更点となります。
負担軽減制度の申請について
対象者
- 本人を含む世帯全員及び配偶者が住民税非課税のかたで、要介護(要支援)認定を受けていること。
- 預貯金等が収入額の合計に応じた上限額以下であること。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- サービスを利用されるかたの全ての預貯金(定期預金、有価証券、債権等を含む)の写し及びその配偶者の全ての預貯金(定期預金、有価証券、債権等を含む)の写し
(注)預貯金通帳の写しの詳細については、下記「預貯金通帳の写しの提出について」をご確認ください。
(注)必ず最新の履歴を記帳してから写しを作成してください。なお、申請書提出の際は通帳原本を念のためお持ちください。
申請窓口
- 掛川市役所 本庁1階
- 掛川市役所 大東支所
- 掛川市役所 大須賀支所
審査結果
後日郵送となります。
有効期間について
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月31日(申請月が4月、5月、6月の場合はその年の7月31日)までです。
更新について
8月以降もこの制度を利用して、介護保険施設を利用される場合には、更新の手続きが必要です。
(注)負担限度の段階をそのまま引き継ぐものではありませんのでご注意ください。