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高額介護サービス費

2018年8月1日更新

1ヶ月に利用した在宅と施設介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の介護サービス利用者がいる場合は世帯合算額)が負担の上限額を超えた場合、申請をすることで超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。食費・居住費や、住宅改修費・福祉用具購入費は対象外です。
申請に関するお知らせは、支給対象の方に市から通知いたします。なお、申請は初回のみすることで、次回以降は初回申請時の指定口座に振込まれます。

自己負担の上限額(令和3年8月利用分から)
区分上限額条件
115,000円(世帯)
・生活保護を受けている方
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方
215,000円(個人)
24,600円(世帯)
・市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・市民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に800,000円以下の方
324,600円(世帯)市民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に800,000円を超えている方
444,400円(世帯)市民税が世帯課税で、課税所得が380万円未満の方
5
93,000円(世帯)市民税が世帯課税で、課税所得が380万円以上690万円未満の方
6140,100円(世帯)市民税が世帯課税で、課税所得が690万円以上の方

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