就学援助とは、学用品費や給食費など、学校に必要な費用の一部を援助する制度です。令和5年度からの給食費改定に合わせ、大幅に認定基準が見直されました。
援助を受けられる世帯
援助の対象となるのは、掛川市に住所を有し、小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のような理由により教育委員会が認定したかたです。
要保護児童・生徒
生活保護を受けているかた
福祉事務所長が生活保護を決定したことに基づき、要保護認定します。
準要保護児童・生徒
生活保護は受けていないが、それに準ずる程度に困っているかた
(下記1から4のいずれかに該当するかた)
- 天災、貧困、その他の事情等により、市民税、固定資産税、国保税、県事業税、国民年金が非課税または減免されているかた
- 母子または父子家庭で、児童扶養手当の支給を受けているかた
- 生活福祉資金の貸付を受けているかた
- 世帯全員の所得が、教育委員会の定める基準額を下まわるかた
世帯所得の基準
申請方法
就学援助を希望されるかたは、下記書類を学校または教育委員会(学校教育課)へご提出ください。
要保護の場合は、申請の必要はありません。
現在援助を受けているかたも、次年度の援助を希望される場合は申請が必要です。
- 就学援助費支給申請書(注)
- 世帯全員の収入がわかるもの
- 2-1.源泉徴収票または直近3カ月程度の給与明細表等の写し
- 2-2.自営業のかたは確定申告書の写し
- 2-3.失業したかたは解雇通知書の写し
- 2-4.雇用保険を受給されているかたは、雇用保険受給資格者証の写し
(注)「就学援助費支給申請書」は学校にも用意してあります。ご希望のかたは学校へご連絡ください。
(注)新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変した方へ
前年の所得ではなく、申請時の収入状況で審査いたします。直近3か月程度の給与明細の写し等、現時点での収入状況が分かるものをご提出ください。
申請時期
年度当初(4月分から支給)
前年10月から4月
年度途中(申請した日を含む月分から支給)
5月から翌年3月
支給時期および方法
7月、12月、翌年3月に保護者の口座に振り込みます。
(注)新入学学用品費を入学前(3月)に支給できます。新小学生は入学予定校へ、各校の指定期日までに申請書を提出してください。新中学生で就学援助に認定されている方は、現年度分とともに、3月に支給します。
援助の内容
費目 | 支給の対象となる経費 | 要保護 | 準要保護 |
---|---|---|---|
学用品費 | 学習に必要とされる学用品代(注1) | 小学校 11,630円 中学校 22,730円 |
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通学用品費 | 通学用品代(靴・雨傘・上履等) 2年生以上に支給(注1) |
小学校 2,270円 中学校 2,270円 |
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宿泊を伴わない 校外活動費 | 学校行事としての校外活動に参加するために必要な見学料および交通費(注2) | 小学校 1,600円 中学校 2,310円 |
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新入学児童生徒 学用品費(1年生) |
入学する者が必要とする通学用品代 (ランドセル・靴・制服等)4月以前認定者のみ |
小学校 54,060円 中学校 63,000円 |
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宿泊を伴う校外活動費 (年1回) | 宿泊して行われる校外活動に参加するために必要な見学料および交通費(注2) | 小学校 3,690円 中学校 6,210円 |
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修学旅行費 | 小・中学校において、それぞれ1回参加する修学旅行に要する経費 | 実費 | 実費 |
通学費 | 交通機関を利用する者の旅客運賃 (特別支援学級入級児童生徒以外については、通学距離の基準あり) |
実費 | |
学校給食費 | 保護者から徴収する学校給食費の額(年度当初認定者は給食担当課へ直接振り込むため、保護者一時負担なし) | 実費 | |
医療費 | 学校保健安全法で定められた病気の治療費のうち本人負担分(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、う歯、中耳炎、寄生虫病、慢性副鼻腔炎、アデノイド) | 医療券支給 | 医療券支給 |
(注1)記載金額を3期に分けての支給になります。年度途中の認定や、取消のあった場合は、月割計算して支給します。
(注2)記載の金額は、限度額です。
(注3)要保護について、空欄費目は福祉事務所から教育扶助費として支給されます。