住居表示について

2022年11月14日更新

住居表示制度について

住居表示とは、不動産登記で使われている土地地番を用いて住所を表示していた方法を改め、郵便物などが目的の場所に確実に到着するよう、住所の表示をわかりやすくするための制度です。
住居表示を実施している区域では、住居番号による住所を使用しなくてはなりません。住居表示を実施していない区域では、土地地番を用いて住所を表示してください。
住居表示実施済地区内で建物を新築した場合や、建替えまたは改築などで出入口を変更した場合は、住居表示の届出が必要です。

住居表示実地地区

  • 城北一丁目、城北二丁目
  • 城西一丁目、城西二丁目
  • 南一丁目、南二丁目
  • 亀の甲一丁目、亀の甲二丁目
  • 下俣南一丁目、下俣南二丁目
  • 久保一丁目、久保二丁目
  • 杉谷一丁目、杉谷二丁目
  • 青葉台 注1
  • 葵町
  • 二瀬川
  • 御所原
  • 旭台 注2

注1 青葉台(東側)、大成ハウジング造成地については住居表示区域外です。

注2 旭台、遠州鉄道宅地分譲地については住居表示区域外です。

手続きについて

「住居番号設定(変更・廃止)届出書」に必要な事項を記入し、以下の書類を添付して提出してください。

  • 公図の写し
  • 建物の平面図
  • 建物の配置図(建物から道路へ出る経路を点線で記載したもの)
  • 現地案内図

注 添付書類については、工事施工業者などにご相談のうえ、ご用意ください。

届け出をしていただいた後、「住居番号設定通知書」と「表示板」を郵送します。
「表示板」は、建物などの出入口などの外から見やすいところに取り付けてください。

申請書ダウンロード

電子申請サービス

以下の電子申請サービスから申請いただけます。

住居番号設定(変更・廃止)届出書

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