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精神障がい者への自立支援医療(精神通院)

2024年11月1日更新

心に病のある方に対して、通院医療費の一部を国と県が負担します。

対象者

精神疾患(てんかんを含む)を有しており、通院による精神医療を継続的に必要とする方や、症状が軽快していても再発予防のために継続して通院医療が必要な方

内容

指定医療機関にかかる医療費の自己負担額が原則1割になる制度です。(所得や疾病の状況によって、毎月の負担上限額が異なります。)
有効期限は1年間です。再認定する場合には、有効期限が切れる前に手続きが必要です。有効期限が切れる3か月前から再認定の手続きが可能です。
受給者証の発行には2~3か月ほどお時間がかかります。

手続き

本人またはその家族等が申請してください。申請は福祉課、大東・大須賀ふくしあで行うことができます。

申請に関しては下記の書類が必要です。(申請の内容によっては不要なものもあります。)

1.自立支援医療(精神通院医療)用診断書(発行から3か月以内のもの)

(注)精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請できます。

(注)再認定の場合、2年に1回必要です。

2.健康保険証

(注)健康保険証の原本がお手元にある方はお持ちください。

(注)マイナ保険証の施行に伴う被保険者情報の確認についての詳細はこちらをご確認ください。

3.認印

4.年金証書または通帳など振り込まれた金額がわかるもの(障害年金を受給している方のみ)

5.マイナンバー(個人番号)がわかるもの

(注)本人に加えて、18歳未満は保護者、社会保険で扶養の方は被保険者、国保の方は18歳以上の国保加入者全員分の個人番号が必要です。

6.現在お持ちの自立支援医療受給者証(再認定、変更の申請の方)

7.本人確認できる書類(個人番号カードや運転免許証など顔写真の表示があるもの)

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