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相続等で戸籍を請求されるかたへ(戸籍のさかのぼり)

2024年3月1日更新

相続手続きには提出先により、さまざまな戸籍の証明書が必要となります。
こちらのページでは、主に相続で必要とされる戸籍や請求方法についてご案内します。

(注)一般的な説明であるため、必要な証明書等の詳細は市民課へご確認ください。

戸籍証明書の広域交付が始まりました

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、住所地や勤務地の市区町村窓口で請求することができるようになります。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求することができます。
詳細についてはリンク先をご覧ください。

死亡記載のある戸(除)籍謄本とは

死亡が記載されると、亡くなられたかたはその戸籍から除かれ、このことを「除籍」といいます。除籍された戸籍の内容により、ご請求いただく証明書の種類・手数料が異なりますのでご注意ください。

戸籍の種類

ケース戸籍の種類値段
(1通)
亡くなられたかた以外に同一戸籍内に生存しているかたがいる場合戸籍全部事項証明書(謄本)450円
亡くなられたかた以外に同一戸籍内に生存しているかたがいない
(全部のかたが除籍されている)場合
除籍全部事項証明書(謄本)750円
亡くなられたかたの死亡日が
平成7年4月1日以前の場合
改製原(かいせいげん)戸籍謄本750円

請求方法

死亡の届出地によっては戸籍に死亡の記載がされるまでに日数を要する場合があります。
請求書に「平成A年A月A日にBが死亡したため、その記載のある戸籍全部事項証明書が必要」と記入するか、窓口請求の場合は直接職員へお伝えください。

(注)本人確認ができる書類の他、請求されるかたと亡くなられたかたとの親族関係を証明する戸籍等(写しでも可)をご用意ください。

出生から死亡までの戸籍謄本

相続人を確定するためには、亡くなられたかたの出生から死亡までの全ての戸籍を調査する必要があります。その間、法令の改正等による戸籍の改製や家督相続等により、連続する複数の戸籍が存在する場合があるため、それらをさかのぼって全て取得してから相続手続きを行うことになります。

さかのぼり方

  1. 死亡時の本籍地の市区町村の役所で、亡くなられたかたについて記載がある、連続した全ての戸籍を請求します。ここで出生までのさかのぼりの戸籍が揃う場合もあります。
  2. 1で全て揃わない場合、取得したものの中で一番古い戸籍を読み、従前の本籍地を確認し、当該本籍地へ、そこにあるもの全ての戸籍を請求します。
  3. 2を繰り返し、出生時の戸籍までさかのぼって調査します。
  • 婚姻・離婚・養子縁組等で本籍を移している場合
    亡くなられたかたの欄に「A年A月A日 Bと婚姻(離婚・縁組)届出 C町C番地 D戸籍より入籍」のような記載があります。この場合の従前本籍はC町C番地・筆頭者(戸主)氏名はDとなります。
  • 転籍(本籍を移す届出)で本籍を移している場合
    戸籍の本籍欄の左の欄(または戸主欄)に「B町B番地 より転籍届出」という記載があります。この場合の従前本籍はB町B番地 筆頭者(戸主)氏名は変わりません。
    (注)「分家届出」という記載がある場合は、従前の筆頭者(戸主)氏名が記載されています。

(注)「E町E番地で出生」と記載されている場合は、生まれた場所の記載にすぎないため、出生時の本籍とは限りません。

請求のしかた

請求書に「A(亡くなられたかた)について、出生から死亡まで(あるもの全て)の連続した戸籍全て各B通ずつ必要」とご記入いただくか、窓口請求の場合は直接職員へお伝えください。

(注)本人確認ができる書類のほか、請求されるかたと亡くなられたかたとの関係を証明する戸籍等(写しでも可)をご用意ください。

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