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大型特殊自動車・小型特殊自動車の申告について

2023年12月14日更新
  • 大型特殊自動車に該当する建設機械等は、固定資産税(償却資産)が課税されます。
    「償却資産の申告」をしてください。
  • 小型特殊自動車に該当する建設機械等は、軽自動車税(種別割)が課税されます。
    「軽自動車税(種別割)の申告」をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

(注)小型特殊自動車に該当する車両は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道走行の有無に関わらず、所有されている場合は申告が必要です。(市税条例第97条)
(注)納付された軽自動車税(種別割)、固定資産税(償却資産)は、確定申告等で収支計算の経費に計上できます。

申告の種類

大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分は、建設用などの自動車と農耕作業用自動車で要件が異なります。下記の要件を参考にどちらかの申告をしてください。

建設用などの自動車の場合

  1. 車両の長さ 4.7メートル以下
  2. 車両の幅 1.7メートル以下
  3. 車両の高さ 2.8メートル以下
  4. 最高速度 15キロメートル毎時以下

1から4の要件をひとつでも超えると、大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)の申告
1から4のすべての要件の範囲内であれば、小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)の申告

建設用などの自動車の種類

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイル・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
(国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車)

農耕作業用自動車の場合

  • 乗用装置のあるもの、最高速度 35キロメートル毎時以上、大きさは関係なし
    大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)の申告
  • 乗用装置のあるもの、最高速度 35キロメートル毎時未満、大きさは関係なし
    小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)の申告
  • 乗用装置の無いもの
    固定資産税(償却資産)の申告

農耕作業用自動車の種類

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

申告の手続き

固定資産税(償却資産)の申告

申告場所

掛川市役所 資産税課 家屋係

申告に必要なもの

  • 償却資産申告書、種類別明細書
  • 取得価額、取得年月がわかるもの

軽自動車税(種別割)(小型特殊自動車)の申告

申告場所

掛川市役所 市税課 市税総務係、大東支所 市民窓口係、大須賀支所 市民窓口係

申告に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(窓口にあります)
  • 販売証明書または譲渡証明書(申請書に記載欄があります)
  • 車名、車台番号(農耕作業用は製造番号)、総排気量等の確認ができるもの
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注)現在固定資産税(償却資産)として申告されている小型特殊自動車については、軽自動車税(種別割)としての登録と同時に償却資産の減少申告を行っていただく必要があります。

税額

固定資産税(償却資産)

固定資産税は、毎年1月1日現在、資産を所有している人に課税されます。

税率

資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして評価額を計算し、評価額(課税標準額)に税率1.4%を乗じたもの

例:100万円の大型特殊自動車を購入した場合(耐用年数:7年 減価率:0.280)

1年目(購入した年の翌年度)

  • 評価額(課税標準額)100万円×0.860=860,000円
    (評価額(課税標準額)は100万円に0.860を掛けた金額の合計860,000円)
  • 税額 860,000円×0.014(税率)=12,000円
    (税額860,000円に税率0.014を掛けた金額の合計12,000円)

2年目

  • 評価額(課税標準額)860,000円(前年前の評価額)×0.720=619,200円
    (評価額(課税標準額)は前年前の評価額860,000円に0.720を掛けた金額の合計619,200円)
  • 税額 619,000円×0.014(税率)=8,600円
    (税額619,000円に税率0.014を掛けた金額の合計8,600円)

3年目

  • 評価額(課税標準額)619,200円(前年前の評価額)×0.720=445,800円
    (評価額(課税標準額)は前年前の評価額619,200円に0.720を掛けた金額の合計445,800円)
  • 税額 445,000円×0.014(税率)=6,200円
    (税額は445,000円に税率0.014を掛けた金額の合計6,200円)

軽自動車税(種別割)(小型特殊自動車)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
また、軽自動車税(種別割)は自動車税と違い4月2日以降に名義変更や廃車の手続きを行っても税金は1年分を納めていただくことになります。

税率

  • 農耕用 2,400円
  • その他 5,900円

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