掛川市内で事業を営んでいる個人又は法人の方は、地方税法第383条の規定により、毎年、1月1日現在で所有している償却資産(事業用資産)について、税務署への申告とは別に、資産税課へ申告が必要です。
令和6年度分の償却資産の申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
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申告の際の注意事項
番号法に基づく本人確認について
償却資産申告書には個人番号記載欄が設けられています。個人番号を記入した申告書を提出する場合は、本人確認を行います。郵送により提出する場合は、添付書類が必要です。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合、本人確認資料の添付は不要です。
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償却資産とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している、土地及び家屋以外の有形の資産をいいます。ただし、自動車税及び軽自動車税(種別割)の課税対象である自動車、軽自動車、原動機付自転車等は含まれません。
具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の資産をいいます。
課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条、15条の2及び15条の3に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
(注)課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲が制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。
評価額等の算出方法について
評価額は、申告された個々の償却資産について、その取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価率)を考慮して算定します。
評価額の計算方法
前年中に取得した資産
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
(評価額は、取得価額に1から減価率の半分を引いたものをかけた金額)
前年前に取得した資産
評価額=前年の評価額×(1-減価率)
(評価額は、前年の評価額に1から減価率を引いたものをかけた金額)
以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が、取得価額の5%未満になる場合は、5%にとどめます。
税額の計算方法
税額※2=課税標準額※1×税率(0.014)
(税額は、課税標準額または評価額に税率(100分の1.4)をかけた金額)
※1 課税標準額は、評価額の1,000円未満を切り捨てた金額
※2 税額は、100円未満を切り捨てた金額
(計算例)100万円の陳列棚を設置した場合(耐用年数:8年 減価率0.250)
1年目(設置した年の翌年度)
評価額:100万円×(1-0.250÷2)=875,000円
(評価額875,000円は、100万円に1から0.250の減価率の半分(0.125)を引いたものをかけた金額)
税 額:875,000円×0.014(税率)=12,200円
(税額12,200円は、評価額(課税標準額)875,000円に税率0.014をかけた金額)
2年目
評価額:875,000円(1-0.250)=656,250円
(評価額656,250円は、1年目の評価額875,000円に1から減価率0.250を引いたものをかけた金額)
税 額:656,000円×0.014(税率)=9,100円
(税額9,100円は、評価額(課税標準額)656,000円に税率0.014をかけた金額)