償却資産の申告について

2023年12月19日更新

掛川市内で事業を営んでいる個人又は法人の方は、地方税法第383条の規定により、毎年、1月1日現在で所有している償却資産(事業用資産)について、税務署への申告とは別に、資産税課へ申告が必要です。

令和6年度分の償却資産の申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。

申請書ダウンロード

申告の際の注意事項

番号法に基づく本人確認について

償却資産申告書には個人番号記載欄が設けられています。個人番号を記入した申告書を提出する場合は、本人確認を行います。郵送により提出する場合は、添付書類が必要です。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合、本人確認資料の添付は不要です。

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償却資産とは

固定資産税の対象となる償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している、土地及び家屋以外の有形の資産をいいます。ただし、自動車税及び軽自動車税(種別割)の課税対象である自動車、軽自動車、原動機付自転車等は含まれません。
具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の資産をいいます。

課税標準の特例について

地方税法第349条の3、同法附則第15条、15条の2及び15条の3に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
注 課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲が制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。

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