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太陽光発電設備を設置された方へ

2022年12月7日更新

家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用として設置された非事業用の太陽光発電設備を除き、固定資産(償却資産 注)の申告対象となります。
次の表を参考に、所有する太陽光発電設備について、申告が必要か御確認ください。
申告が必要な場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、資産税課家屋係(償却資産担当)まで御連絡ください。
注 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、構築物や機械装置、運搬具、器具備品などをいいます。償却資産を所有する者は、毎年1月末までに申告が必要です。

申告の目安

自家消費または余剰買取

発電された電気の全量を自家消費用 に使用。または、残った電力のみ電力会社に売却

個人(住宅用)

申告不要
個人の利用を主な目的とした資産であるため、事業用資産に該当しません。

個人(事業用)、 法人

申告必要
本来の事業に付随する業務であるため、事業用資産に該当します。

全量買取

発電された電気の全量を電力会社に売却

個人(住宅用)

申告必要
売電して収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。

個人(事業用)、 法人

申告必要
売電して収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。

申告対象となる償却資産

  • 太陽光パネル(注)
  • 架台(注)
  • 送電設備
  • 電力量計
  • パワーコンディショナー など

注 太陽光パネルが、「屋根材」として家屋評価されている場合は、太陽光パネル及び架台を除いて申告してください。
不明な場合は、資産税課家屋係に御確認ください。

税額等の算出方法

申告された太陽光発電設備については、その取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価率)を考慮して評価します。

評価額の計算方法 

前年中に取得した資産

評価額=取得価格×(1-減価率)÷2

前年前に取得した資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

以後、毎年この方法により計算し、取得価格の5%まで減価します。

税額の計算方法 

税額(100円未満切捨)=(イコール)課税標準額(評価額)(1,000円未満切捨)×(掛ける)税率(100分の1.4)

太陽光発電設備(取得価格が990万円)を設置した場合 

1年目(設置した年の翌年度)

  • 評価額 9,900,000円 ×(掛ける) 0.936 =(イコール) 9,266,400円
  • 税額 9,266,000円 ×(掛ける) 1.4% ≒(ニアリーイコール) 129,700円

2年目

  • 評価額 9,266,400円 ×(掛ける) 0.873 =(イコール) 8,089,567円
  • 税額 8,089,000円 ×(掛ける) 1.4% ≒(ニアリーイコール) 113,200円

注 太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は17年、減価率は0.127(旧定率法)です。
注 実際の税額は、他の償却資産、土地、家屋の課税標準額を合算して計算します。

課税標準の特例について

次の条件を満たす場合は、3年度分、課税標準となるべき価格に「特例割合」を乗じた額が課税標準額となります。
平成28年度税制改正により、固定価格買取制度の認定を受けて平成28年度以降に取得した発電設備は、特例の対象外となりますので御注意ください。

課税標準額の条件、特例について
取得時期 条件 特例割合 償却資産申告時の添付書類
平成24年5月29日から平成28年3月31日
  1. 固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること。
  2. 認定通知書に記載されている「発電出力」が10キロワット以上の太陽光発電設備であること。
2/3 再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し(経済産業省発行)
平成28年4月1日から平成30年3月31日
  1. 固定価格買取制度の認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備であること。
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備等であること。

 

2/3 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていることがわかる書類
平成30年4月1日から令和6年3月31日

1,000キロワット未満 2/3

1,000キロワット以上 3/4

その他

  1. 太陽光発電設備が設置された用地の評価方法等については、資産税課土地係にお問い合わせください。(電話 0537-21-1137)
  2. 売電により得た収入については、確定申告又は市県民税申告が必要となる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

申請書ダウンロード

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