家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用として設置された非事業用の太陽光発電設備を除き、固定資産(償却資産(注))の申告対象となります。
次の表を参考に、所有する太陽光発電設備について、申告が必要か御確認ください。
申告が必要な場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、資産税課家屋係(償却資産担当)まで御連絡ください。
(注)償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、構築物や機械装置、運搬具、器具備品などをいいます。償却資産を所有する者は、毎年1月末までに申告が必要です。
申告の目安
自家消費または余剰買取
発電された電気の全量を自家消費用 に使用。または、残った電力のみ電力会社に売却
個人(住宅用)
申告不要
個人の利用を主な目的とした資産であるため、事業用資産に該当しません。
個人(事業用)、 法人
申告必要
本来の事業に付随する業務であるため、事業用資産に該当します。
全量買取
発電された電気の全量を電力会社に売却
個人(住宅用)
申告必要
売電して収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。
個人(事業用)、 法人
申告必要
売電して収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。
申告対象となる償却資産
- 太陽光パネル(注)
- 架台(注)
- 送電設備
- 電力量計
- パワーコンディショナー など
(注)太陽光パネルが、「屋根材」として家屋評価されている場合は、太陽光パネル及び架台を除いて申告してください。
不明な場合は、資産税課家屋係に御確認ください。
その他
- 太陽光発電設備が設置された用地の評価方法等については、資産税課土地係にお問い合わせください。(電話 0537-21-1137)
- 売電により得た収入については、確定申告又は市県民税申告が必要となる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。