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知っておきたい宅地の造成・購入・家の新築・増築のチェックポイント

2019年7月18日更新

建物を建築する敷地は、建築基準法の道路に2メートル以上接していないと、建物を建築することができません。

建築基準法の道路として取り扱うもの

建築基準法の道路一覧
法令種別一般呼称 幅員 内容
第42条1項1号1号道路4メートル以上道路法による道路
(実例)国道、県道、市道
第42条1項2号2号道路4メートル以上都市計画法、土地区画整理法、都市開発法等による道路
第42条1項3号既存道路4メートル以上都市計画区域指定時にすでにあった道路
(実例)現に一般交通の用に供しているもの
第42条1項4号計画道路4メートル以上2年以内に事業が行われるものとして県や市が指定した道路
第42条1項5号位置指定道路4メートル以上利害関係者から申請があり、県又は市が私道として位置を指定した道
(実例)宅地造成と併行して造られた私道
第42条2項みなし道路
(2項道路)
1.8メートル以上
4メートル未満
都市計画地域指定時、すでに建物が立ち並んでおり、市が指定した道
第43条特定通路1.8メートル以上利害関係者からの申請により、建築基準法の道路として使用することを許可された道

Q 質問

一戸建ての住宅を建築するためには?

A 回答

建築するためには、建築基準法で規定する道路に、敷地が2メートル以上接する必要があります。
また一戸建ての住宅は1つの敷地1軒しか建築できません。

Q 質問

建築基準法で規定する道路とは?

A 回答

市道、県道、国道などの認定された道路または区画整理、開発行為などでつくられた道路です。
いずれの道路も幅4メートル以上必要です。
また、私道(個人の道)であっても特定行政庁から道路として指定を受けたものは公道として認められます。

Q 質問

幅4メートル未満の道では建てられない?

A 回答

建築基準法第42条第2項に規定されている道路(2項道路)に指定されている場合は、建築基準法の道路とみなされるため建築できます。

Q 質問

2項道路とは何ですか?

A 回答

2項道路とは、基本的にはその場所が都市計画区域に入った日(基準日)より前から、建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートルから4メートル未満の赤道で、指定でされているものを示します。
また道路の幅は、現況及び公図上とも1.8メートル以上必要です。

Q 質問

2項道路の境界にあるブロック塀は?

A 回答

2項道路は、その道路の中心線から水平距離2メートルの線を道路境界線とみます。
したがって道路とみなされる区域には、塀、門、建築物などはつくれません。
また2項道路が、がけ地、河川などに面している場合は、それらの境界から反対側へ水平距離4メートルの線を道路境界線とみなします。

Q 質問

基準日はいつですか?

A 回答

旧掛川市:昭和35年10月1日
旧大東町:昭和47年1月28日
旧大須賀町:昭和47年1月28日

2項道路は基本的にこの基準日以前の建築物を確認し指定しています。

Q 質問

赤道とは何ですか?

A 回答

昔から道として使用されている土地で、明治時代からの公図(和紙公図)で赤く塗られていることから、赤道や赤線と呼ばれています。公図上は基本的に無番地または国などの公衆用道路として登記されています。
国土調査がされていない区域など、境界が不明な場合は、土地家屋調査士など資格をもっている方へご相談願います。
また赤道と敷地の境界を確定した際、幅1.8メートル未満になる場合は注意が必要です。

Q 質問

川などで建築基準法上に規定する道路に接していない場合は建築できませんか?

A 回答

平成11年以前は、河川占用許可を受けている場合などは建築主事の判断により、建築できましたが、法改正後、建築基準許可、認定は静岡県や掛川市が行うため、詳しくはお問い合わせください。

Q 質問

自宅前の道が建築基準法に規定する道路ではないと言われましたが、建替え等はできませんか?

A 回答

道路が赤道または市等が管理する道であり、基準時以前に建築された建築物の建て替えであれば、法第43条ただし書きの許可、認定を得て建築することができます。詳しくはお問い合わせください。

Q 質問

自宅前の道が建築基準法に規定する道路ではないと言われましたが、現況立ち並びがある場合、新築等はできませんか?

A 回答

道路が赤道または市等が管理する道であり、管理者の承諾が得られた通路であれば、法第43条ただし書きの許可、認定で新築・建て替えが可能です。
ただし準防火地域内と同様の仕様、新築であれば、一戸建ての住宅又は兼用住宅等に限る、2項道路と同様に道路後退が必要などの基準があります。詳しくはお問い合わせください。

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