土地や建物の所有者が亡くなった場合は、法務局で相続登記の手続きを行ってください。
亡くなった年のうちに相続登記が完了すると、翌年度からは登記された新しい所有者が固定資産税・都市計画税の納税義務者となります。未登記の建物については、法務局へ登記の手続きを行っていただくか、資産税課へ所有者変更の手続きが必要です。
亡くなった年のうちに相続登記が間に合わない場合は、原則として法定相続人が納税義務者となります。相続人の中から納税の代表者を決めていただき、次のとおり届出をしてください。
なお、相続登記は、2024年4月1日より義務化されましたので御承知おきください。
届出書類について
相続登記が(1月1日までに)完了しない場合
「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」
未登記の建物がある場合
「家屋補充課税台帳登録事項変更届出書(未登記家屋の異動届出書)」
申請書ダウンロード
口座振替について
現在登録の口座振替ができなくなる場合は次の3つです。
・お亡くなりになった方の口座が凍結または解約された場合
・法務局で相続移転登記が完了した場合
・未登記家屋の異動がある場合
これら以外の場合は、現在登録されている口座から振替されます。
口座振替を希望する場合や、登録以外の口座から振替を希望される場合は、金融機関での手続きが必要です。詳しくは納税課管理係(電話:0537-21-1206)にお問い合わせください。