公示送達

2026年6月2日更新

 地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市税に係る公示送達について掛川市役所前の掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を実施します。

公示送達とは

 公示送達とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、市役所の掲示場及び市ホームページに、その書類の名称や件名等を掲示します。この日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

 

禁止事項

スクレイピングの禁止

 1. 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

 (1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得

  する行為

 (2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することが

  あります。

 3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を

  生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

その他

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字

  列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ

  等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  ↓このページに書いてあることについて、すべて同意いただける方は、下記URLから公示送達一覧にお進みください。
   公示送達一覧

問い合わせ先

個人市民税・法人市民税に関すること(市税課 市民税係)
電話番号:0537-21-1136
軽自動車税に関すること(市税課 市税総務係)
電話番号:0537-21-1138
固定資産税・都市計画税に関すること(資産税課)
電話番号:0537-21-1137
督促状に関すること(納税課)
電話番号:0537-21-1206
滞納処分関係に関すること(納税課)
電話番号:0537-21-1206

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