亡くなった配偶者の姻族との関係を終了させるとき(姻族関係終了届)
2021年9月1日更新
婚姻関係は配偶者の死亡により婚姻解消状態となりますが、亡くなられた配偶者の血族のかたとの姻族関係は継続します。姻族関係終了届とは、生存配偶者のかたが、その姻族関係を終了させるための届出のことです。
届出の期間
届出によって効力を生じるため期間はありません。
届出する人
生存配偶者のみ
届出の場所
本籍地、住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 姻族関係終了届
- 戸籍謄本(掛川市に本籍がない人)
その他
姻族関係終了届を提出しただけでは、氏や戸籍の変動はありません。もし、婚姻前の氏にもどりたい場合は、復氏届が必要になります。
姻族関係終了後でも転籍届については、生存配偶者のかたからの届出で行うことが可能です。
戸籍ができるまでの目安
掛川市が本籍地で掛川市に届け出た場合は、おおむね10日程度かかります。
掛川市が本籍地で他市区町村に届け出た場合は、提出先の市区町村から届出書が届いてからおおむね10日程度かかります。ただし、その他の戸籍届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。
Adobe Reader