扶養控除
2024年1月4日更新
扶養控除
納税者が扶養親族を有する場合に、一定金額の控除が受けられます。
適用には、控除の対象となる扶養親族が以下の条件を満たしている必要があります。
- 控除を受ける方と生計を一にする16歳以上(注1)の配偶者以外の親族(注2)であること。
- 前年中の合計所得金額が480,000円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の方の扶養親族でないこと。
(注1)税制改正により、平成24年度分(平成23年分)から16歳未満のかたは扶養控除の対象となりません。
(注2)6親等内の血族および3親等内の姻族
(注3)令和6年度の市県民税から、国外に居住する30歳以上70歳未満の扶養親族は、次の条件のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
1 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
2 障がい者
3 控除を受ける方から前年中において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
控除区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の扶養親族 | 330,000円 | |
特定扶養親族 | 450,000円 | |
老人扶養親族 (年齢70歳 以上の方) |
同居老親等 控除を受ける方または配偶者と同居している方) |
450,000円 |
同居老親等以外 | 380,000円 |
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