貯水槽水道の維持管理について

2024年12月25日更新

貯水槽水道の維持管理について

 貯水槽水道は、有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。それぞれの維持管理について下記のとおりとなります。

【簡易専用水道】

 簡易専用水道の設置者には、水道法により施設の管理及び検査が義務付けられています(水道法第34条の2)。以下のとおり適正な管理をお願いします。

管 理

  1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓において、水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常があれば必要な水質検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者、保健所、水道事業者に周知すること。

検 査

 1年以内ごとに1回、定期的に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し、次の1~3について検査を受けなければならない。

  1. 簡易専用水道に係る施設及びその管理に関する検査
  2. 給水栓における水質の検査
  3. 書類の整理等に関する検査

 

 

【小規模貯水槽水道】

 簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いします。

 

 

 

 

 

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