「障害」の「害」のひらがな表記について
2016年3月3日更新
掛川市では、人に対して「害」の字が使われることに不快感を持つ人の思いに配慮するとともに、障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を推進するという観点から、公文書における「障害」の表記を、一部の例外を除き、「障がい」等に改めます。
表記の取扱い
「障害」という用語が人の状態を表す場合は、原則として「障がい」と表記し、又は他の用語に言い換えます。
ただし、例外として、次の場合は、従来の「障害」の表記を用います。
- 法令等の名称や用語を用いる場合
- 他の機関、団体の名称等の固有名詞を用いる場合
- 医学用語、学術用語等の専門用語として用いる場合
- 著作物の表記を引用する場合
表記の具体例
1「障がい」表記を使用する例
区分
一般文書、会議資料、広報資料、ホームページ、チラシ、パンフレット、条例、規則等で使用する用語のうち、人の状態を表すもの(新たに作成するもののうち、変更可能なもの。)
具体例
- 「障害者」から「障がい者、障がいのある方、障がいのある人」に変更
- 「身体障害」から「身体障がい」に変更
- 「知的障害」から「知的障がい」に変更
- 「精神障害」から「精神障がい」に変更
- 「発達障害」から「発達障がい」に変更
区分
市の組織機関名、市が主体的に関わる大会名等
具体例
- 「障害者福祉係」から「障がい福祉係」に変更
- 「障害者スポーツ大会」から「障がい者スポーツ大会」に変更
2「障害」表記を使用する例
区分
法令の名称や用語を用いる場合
具体例
(法令名称)障害者基本法
(法令用語)身体障害者手帳、障害基礎年金
区分
他の機関・団体、大会等の名称等の固有名詞を用いる場合
具体例
(機関)国立障害者リハビリテーションセンター
(団体)静岡県身体障害者福祉会
(大会)全国障害者スポーツ大会、全国障害者芸術・文化祭
区分
医学用語、学術用語等の専門用語を用いる場合
具体例
心臓機能障害、高次脳機能障害、認知障害
区分
著作物の表記を引用する場合
具体例
新聞、図書を引用する場合には、原文のままとする。
対象とする文書
新たに作成する公文書(一般文書、会議資料、広報資料、ホームページ、チラシ、パンフレット等)
実施上の留意点
この変更は、平成28年4月1日以後に本市が作成する公文書から適用します。
また、既に印刷が完了しているものについては、刷り直すことなく使用し、改正時、増刷時等に表記を更新します。
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