罹災証明書および被災証明書の交付について

2024年9月3日更新

風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、各種支援金・制度の利用時に必要となる「罹災証明書」および「被災証明書」を交付しています。
※火災による罹災証明書は管轄の消防署が担当となりますのでご注意ください。

住家の被害状況の分かる写真の撮影をお願いします

罹災証明書の交付申請を受けて、市が住家の被害認定調査を行います。
調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、必ず被害状況(被害箇所・浸水の高さなど)の分かる写真を撮影してください。

○家の外
なるべく4方向から、損壊の様子や浸水の深さなどが分かるように撮影してください。

○家の中
①被災した部屋ごとの全景写真と、②被害箇所の寄りの写真を撮影してください。

証明書の種類

罹災証明書

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(実際に居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
罹災証明書を申請できる方は、被害のあった住家の世帯主となります。

被災証明書

「被災証明書」とは、住家以外の不動産や動産の被害について、被害状況の届出があったことを証明するものです。
申請できる方は、自然災害によって被害を受けた本人となります。

交付申請方法について

申請先

・掛川市役所本庁2階資産税課窓口
・掛川市役所大東支所2階地域支援係窓口
・掛川市役所大須賀支所1階地域支援係窓口

申請に必要なもの

・申請書(窓口にも用意してあります)
・本人確認書類
・被害状況の分かる写真

申請書様式

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