育休で家族の絆を深めよう!~仕事と家庭を両立する新しいライフスタイル~
みなさんは「育児休業」についてどのようなイメージを持っていますか?
「育休」と聞くと女性が取得しているというイメージがあるかもしれませんが、育児休業は性別問わず取得することができます。
掛川市男女共同参画推進委員会では、「育児休業制度」関するアンケート調査やインタビューを通して、どなたでもわかりやすく「育児休業」について知ることができるホームページを作成しました。
=育児休業とは?=
子どもが1歳に達するまでの間に、育児のために休業を取得できる制度のことです。
育児休業は性別を問わず取得することができ、取得した場合は休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されます。
基本的には1歳になるまでの期間が取得の対象ですが、保育園への入所が困難等の理由があれば最長2歳になるまで取得期間を延長することができます。
また、2回まで分割して取得することができます。
※父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまで取得可能<パパ・ママ育休プラス>
※「育児休業」は法律で定められたものであり、「育児休暇」は一般的には各会社が独自に育児支援のため設けている休暇制度のことを指します。
=産後パパ育休とは?=
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度であり、育児休業と合わせて申請することができる制度です。
休業する2週間前までに申請する必要があり、育児休業と同様、2回まで分割して取得することができます。
育児休業と異なり、「産後パパ育休」の場合、労働者が合意した範囲であれば休業中でも就業することが可能になります。(労使協定*を締結している場合に限る)
*「労使協定」とは・・・使用者と労働者の間で労働条件等の約束事を書面契約する協定のこと。
■育児休業とその他の支援制度の取得可能期間(令和6年現在)
=令和7年4月1日から「育児・介護休業法」が段階的に改正されます!=
令和7年4月1日からの法改正により、現在3歳までだった看護休暇や所定外労働の免除の期間の延長や、労働者がより柔軟な働き方を選択できるようになります。
詳しくは、厚生労働省の育児休業特設サイトをご覧ください。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|育児休業特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
掛川市男女共同参画推進委員のメンバーが実際に育休を取得した方にインタビューを行いました。
育休を取得した男性の方には、育休の取得理由や、取得した際に大変だったこと、今後取得を考えている方へのメッセージを答えていただきました。
★取得者の生の声をもっと知りたい人はこちら★
育休についてもっと知りたい方は以下のリンクをご覧ください。