掛川市専用水道について

2020年3月6日更新

専用水道について

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの、又は、飲用等に使用する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものを言います。
ただし、上水道事業又は簡易水道事業から供給される水のみを水源として、さらに、地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下の施設については、専用水道から除外されます。
専用水道に該当する施設については、「掛川市専用水道取扱要領」に基づき申請及び届出等が必要となります。専用水道に該当するか否かの判断は困難な場合が多いので、事前に水道課と協議してください。

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