掛川市特定事業主行動計画

2026年7月31日更新

「掛川市特定事業主行動計画」は、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、職員を雇用する立場から事業主として掛川市が策定した行動計画です。
以下に、計画について詳細を公表します。

概要

1 策定の趣旨

少子化の進行が社会に重大な影響を及ぼすことから、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)」が成立しました。この法律により、国、地方公共団体、事業主など様々な主体が、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備に積極的に取り組むこととなりました。
本市においては、平成17年4月に職員を雇用する立場から、「掛川市次世代育成支援対策特定事業主行動計画」を策定し、平成21年1月、平成24年2月、平成27年2月に見直しを行ってきました。
しかしながら、少子化の進行は歯止めがきかず、引き続き事業主における仕事と子育ての両立について、より一層の取組の推進が必要であるとして、時限立法であった「次世代育成支援対策推進法」の改正が行われ、法律の有効期限が令和7(平成37)年3月31日まで10年間延長されました。
 また、平成27年9月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)が施行され、地方公共団体にも女性職員の活躍推進に向けた課題把握と、行動計画の策定が義務づけられました。
 こうしたことから、本市においても改正後の次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、平成28年に「掛川市特定事業主行動計画」を策定し、仕事と子育ての両立や女性職員の活躍推進に向けた取組を一体的に推進してきました。
 近年においては、関連法制の見直しが一層進展しており、次世代育成支援対策推進法は令和6年改正により有効期限が令和17(2035)年3月31日まで延長され、令和7年4月1日から、行動計画策定時に「育児休業の取得状況」及び「労働時間の状況」を把握・分析し、それらを用いた数値目標を設定することが義務化されました。
 あわせて、女性活躍推進法は令和7年改正により有効期限が令和18(2036)年3月31日まで延長され、令和8年4月1日からは、特定事業主を含む対象団体に対し「男女の賃金差異」及び「管理職に占める女性割合」の公表が義務化されました。
 それと同時に、育児・介護休業法等の見直しにより、子の年齢に応じた柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク、残業免除対象の拡大等)の整備、男性の育児休業取得促進、長時間労働の是正など、両立支援の環境整備が強化されています。
 これらの社会情勢と制度改正を踏まえ、本市では令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする計画改定を実施し、すべての職員にとって働きやすい職場環境の整備を一層推進していきます。また、改めて数値目標を明確化し、目標達成に向けて計画的かつ実効的に取組を進めることで、仕事と子育て・介護の両立、仕事と生活の調和が可能な職場環境づくり、女性職員の活躍の推進を目指します。

2 計画期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間

詳細

計画の詳細につきましては、下記PDF文書をご覧ください。

特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表

女性活躍推進法第19条に基づき、掛川市における特定事業主による女性の職業選択に資する情報を公表します。

職員の給与の男女の差異の公表について

女性活躍推進法第21条に基づき、掛川市職員の給与の男女の差異を公表します。

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