既存建築物耐震診断事業
2019年7月17日更新
概要
木造住宅以外の建築物について建築士事務所に依頼して耐震精密診断を行う場合、その費用に対して補助金が受けられます。
対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅以外の建築物
申請者
対象建築物の所有者、居住者または使用者
注 所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書が必要です。
補助対象・補助金額・補助率
補助の対象、補助金額、補助率は以下の別表1によります。
補助の対象 | 補助率(額) | ||
---|---|---|---|
事業の区分 | 経費 | ||
既存建築物耐震診断事業 | 一戸建て住宅 | 対象建築物の所有者等が行う当該事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費(補助の対象となる経費が消費税法の規定による仕入れに係る消費税額の控除の対象となる場合は、当該控除の対象となる消費税及び地方消費税の額を控除した額。以下同じ。)と別表2に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内として算定して得た額 |
一戸建て住宅以外のもの | 対象建築物の所有者等が行う当該事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と別表2に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、200万円を限度として算定して得た額 |
形態区分 | 基準額 | |
---|---|---|
戸建住宅以外 | 延べ床面積 1,000平方メートル以下 | 3,670円/1平方メートルあたり |
延べ床面積 1,000平方メートル超え、2,000平方メートル以下 | 1,570円/1平方メートルあたり | |
延べ床面積 2,000平方メートル超 | 1,050円/1平方メートルあたり | |
戸建住宅 | 1戸あたり | 136,000円/1戸あたり |
注1 「住宅」とは、居住の用に供する床面積の合計が当該建築物全体の床面積の2分の1を超えるものをいう。
注2 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
申請手続き
補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書
- 付近見取図
- 耐震診断実施建築物の配置図、各階平面図および延べ床面積の計算書
- 現況写真(2方向以上の外観写真)
- 当該建築物の建築年次を証明する書類
- 耐震診断に要する経費の見積書の写し
- 所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書
- 消費税を納める義務を免除される事業者である所有者等による申請の場合にあっては、その旨を証する書面の写し
- その他
耐震精密診断が完了したら、完了報告書、補助金請求書に次の書類を添えて提出してください。
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震診断に要した経費の領収書等の写し
- 耐震診断評定書の写し
申請書ダウンロード
申請書一式の中身
- 既存建築物耐震診断事業費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 既存建築物耐震診断事業計画変更承認申請書
- 完了報告書
- 請求書
カテゴリー
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