社会福祉法人サービス利用による負担額軽減制度
2019年4月1日更新
所得の低いかたが、社会福祉法人等により提供されるサービスを利用した場合、1割の自己負担額並びに食費、居住費(滞在費)の自己負担額について、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減されます。
生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額について全額軽減されます。
また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
対象要件
市民税非課税世帯であって、下記の要件を全て満たしたうえで、収入、世帯状況、利用料負担等から総合的に判断し、生計が困難であると認められるかた。
- 前年年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。(年間収入には仕送りや非課税収入を含む)
- 預貯金等(有価証券、債権、株券なども含む)の合計が単身世帯で350万円世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産(自宅の家屋・土地など)以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。(市民税の控除対象者や医療保険の被扶養者でないこと)
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 訪問介護相当サービス
- 通所介護相当サービス
申請に必要なもの
- サービスを利用されるかたの印鑑
- 健康保険証(コピー可)
- 世帯全員分の預貯金の通帳や証書(預貯金通帳については、前年1月1日から直近の出し入れが確認できるもの)
- 世帯全員分の年金振込通知書、源泉徴収票など収入状況が確認できる書類
有効期間について
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月31日(申請月が4月、5月、6月の場合はその年の7月31日)までです
更新について
8月1日以降も引き続き軽減を受けるためには、更新の手続きが必要です。
注 詳細については、長寿推進課までご相談ください。
Adobe Reader