掛川市手話言語条例について
2022年3月3日更新
平成29年3月、掛川市、菊川市、御前崎市で開かれた各市議会で、3市が足並みをそろえた形で手話言語条例を制定し、4月1日から施行しました。条例では、市の責務はもちろん、市民、ろう者、事業者のそれぞれに役割を定めています。
全市民で共生社会の実現へ
市は、各種講座の開催や手話通訳者の派遣などを充実させ、手話の普及、理解促進及びろう者の社会参加の促進を目指します。市民をはじめ、自治会や市民団体、事業者のみなさんも、市が行う施策に協力するなど、ろう者や手話への理解が求められます。ろう者自身も、手話通訳者の育成など市と協働し、手話への理解促進と普及に努めるなど、それぞれの立場から、オール掛川で共生社会の実現を目指します。
パンフレットあります!
市では、市民や事業者に手話言語の推進に関する条例をさらに広報するために、パンフレットを作製しました。パンフレットは、掛川市役所本庁、大東支所、大須賀支所等で配布しております。パンフレットは、ろう者、手話、条例の概要等がわかりやすく載っています。ぜひ御一読いただき、手話の理解と普及に御協力をお願いします。
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