住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

2022年11月1日更新

平成19年から平成20年までに居住された方

住民税からの住宅ローン控除はありません。
所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年の確定申告において、控除期間を10年または15年に延長する特例措置が設けられています。

平成21年から令和7年までに入居された方

平成21年から令和7年までに入居され、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある場合、市県民税の所得割額から控除する制度が設けられています。
対象となるかたについては、給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行ってください。それらをもとに控除額を計算し控除します。

※令和4年度税制改正において、対象期限が令和7年まで延長されました。

市県民税における住宅借入金等特別控除額算出方法

所得税の住宅ローン控除の適用者(平成21年から令和7年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

居住年

平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで 令和4年1月から令和7年12月まで※
控除限度額 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円) 住宅の取得費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)
住宅の取得費用に含まれる消費税等の税率が5%の場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)

 

※令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得費用に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合の控除限度額と同じになります。

ご注意ください

市県民税における住宅ローン控除の対象になるかたは、居住開始年月日が平成21年から令和7年までの方になります。
給与所得の年末調整(源泉徴収票・給与支払報告書)または所得税の確定申告書等の資料により、市県民税の控除額を計算する仕組みとなっており、居住開始年月日の記載がないと対象者の判断ができず控除が受けられない場合があります。
確定申告をされる方は『確定申告書第2表』の「特例適用条文等」の枠内に居住開始年月日の記載をしてください。

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