税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が算出所得割額から差し引かれます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 市民税 | 1,000万円以下の部分 県民税 | 1,000万円超の部分 市民税 | 1,000万円超の部分 県民税 |
---|---|---|---|---|
利益の配当 | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
証券投資信託の収益の分配 | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の計算式により求めた金額を所得割額から控除します。
合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1と2のいずれか少ない額の5%(道県民税2%、市町村民税3%)に相当する金額
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
次の1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(道県民税2%、市町村民税3%)に相当する金額
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
区分 | 納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | 差額 | ||
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所得税 | 市県民税 | ||||
障害者控除 |
普通障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害者加算額 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | ||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 母である者 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
父である者 | 35万円 | 30万円 | 1万円※1 | ||
勤労学生控除額 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | (一般)配偶者 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人配偶者 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円※2 | |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円※2 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円※2 | ||
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円※3 | |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円※3 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円※3 |
※1ひとり親控除の父である者の人的控除の差額は、所得税と市県民税の差にかかわらず、1万円となります。
※2配偶者特別控除については、差額ではなく一定額となっています(平成30年度の税制改正によるもの)
※3基礎控除の人的控除の差額は、所得税と市県民税の差にかかわらず、一律5万円となります。
住宅借入金等特別控除
平成21年以降の入居等により所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用のあるかたのうち、所得税から引ききれない控除額がある場合は、その引ききれない額について一定額を限度に翌年の市県民税の所得割額から控除の適用を受けることができます。
市県民税における住宅借入金等特別控除額算出方法
下記リンクを参照ください。
寄附金税額控除
市民税・県民税における寄附金税額控除対象寄附金は以下の寄附金です。
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 静岡県共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
- 住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、市や県が条例で指定した寄附金
市県民税における寄附金税額控除額算出方法
控除額=(寄附金額(注1)から2千円を引いたもの)に10%(市民税6%、県民税4%)を掛けたもの
(注1)総所得金額等の30%が上限
ふるさと納税を行った場合は、以下の特例控除額が加算されます。(住民税所得割額の2割が上限)
ふるさと納税の特例控除額は(ふるさと納税額から2千円引いたもの)に(90%から所得税の限界税率(注2)を引いたもの)を掛けたもの
市民税特例控除額は住民税控除額に5分の3を掛けたもの
県民税特例控除額は住民税控除額に5分の2を掛けたもの
(注2)所得税の限界税率とは寄附者に適用される所得税の税率です。
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
一定の上場株式等の配当等の所得、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡にかかる所得に対しては、他の所得と区分して20%(所得税15%、市県民税5%)(平成16年1月1日から平成25年12月31日までは10%(所得税7%、市県民税3%))の税率による分離課税が行われます。原則申告不要ですが、申告した場合は所得割で課税され、所得割額から配当割額、株式等譲渡所得割額が控除されます。
配当割額または株式等譲渡所得割額
市民税
5分の3
県民税
5分の2