指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

2020年12月2日更新

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは下のリンク先をご覧ください。
本制度の概要について(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)
イベントの指定要件について(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)
チケット代を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)

対象となるイベント

対象となるのは、下記の1~6を満たすものとして、事業者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベントです。
【対象イベントの要件】
1.文化芸術又はスポーツに関するものであること
2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
3.不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指します)
4.日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
5.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
6.5の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること
指定されたイベントは下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページからご覧ください(随時更新されます)。
文化庁ホームページはこちら
スポーツ庁ホームページはこちら

控除額

次の金額が、放棄をした年の翌年の市民税・県民税の所得割額から控除されます。

(対象チケット代金合計額※-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
※対象チケット代金合計額と他の寄附金の合計額が、総所得金額等の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%に相当する額とします。
※年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。

なお、別途所得税も控除されます。所得税については、税額控除と所得控除の有利な方を選択できます。
税額控除の場合は、対象チケット代金合計金額から2,000円を引いた額の最大40%が控除されます。
所得控除の場合は、課税される所得金額に応じ、対象チケット代金合計額から2,000円を引いた額の5%~45%が控除されます。

手続の流れ

1.払戻しを放棄するイベントが制度の対象となっているか、文化庁またはスポーツ庁のホームページを確認します。
2.対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」の交付を受けます。なお、具体的な手続方法は主催者のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
3.「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」を添付書類として、翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。

※市民税・県民税(住民税)の申告は市役所会場で、所得税の申告は税務署会場で受付を行います。申告受付については、広報かけがわ1月号(令和3年1月1日発行)をご覧ください。

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