戸籍に氏名のフリガナが記載されます(通知書を発送しました)
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日から施行されました。
これまで、戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍の記載事項として追加されることになりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される人については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届などによりフリガナが記載されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 記載する予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを原則として筆頭者宛てに通知します。この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付されます。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい文字が大きい文字となっている可能性があります。文字の大小の違いがあった場合も届出が必要ですのでご注意ください。
掛川市に本籍がある方には、令和7年8月22日に氏名のフリガナ通知書を発送いたしました。到着まで1~2週間程度かかる可能性があります。
※本通知書は令和7年5月26日現在のデータにより作成しております。令和7年5月26日以降に出生届等で新たに戸籍に記載された方が通知書に記載されていない場合や、死亡届等で既に戸籍から除かれている方が通知書に記載されている場合があります。またオンライン届出(マイナポータル)、市区町村窓口で既にフリガナの届出を行っている方にも通知書が届く場合や、通知書のフリガナが届出前の情報で記載されている場合がありますが、再度届出の必要はございません。ご了承ください。
2 氏名のフリガナの確認と届出
通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合、特に届出の必要はありません。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
一方、通知されたフリガナが日常使用しているフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを必ず届出してください。届出が受理されれば、届出たフリガナが戸籍に記載されます。
3 市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知されたフリガナが市区町村長の職権で戸籍に記載されます。ただし、職権で記載されたフリガナについては、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることが可能です。
令和8年5月25日までにフリガナの届出をした後に、フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
1 届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
2 届出をすることができる方
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、さらにその配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出を行います。ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出を行います。
3 届出方法
以下の方法で届出が可能です。
(1)オンライン届出(マイナポータル)
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書(6~16桁の英数字)が必要です。
マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。
(2)市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
掛川市役所では市民課窓口で届出を受け付けています。
受付時間:午8時30分~午後5時
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は受け付けておりません。
※大東支所、大須賀支所では受け付けておりません。
(3)郵送での届出
本籍地の市区町村へ郵送での届出が可能です。
郵送で届出を行う場合は、下記様式をA4サイズで印刷しご利用ください。郵送料は届出人の負担となります。
戸籍に記載するフリガナに関する注意事項
・戸籍に記載できるフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
・一般の読み方以外を届け出る場合は、日常的に使用していることを証明する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)を添付してください。
詐欺にご注意ください
戸籍のフリガナの届出に関して、金銭の支払いや還付が発生することは一切ありません。届出に手数料はかかりませんので、詐欺行為にご注意ください。
お問い合わせ先
制度に関すること
法務省コールセンター
電話番号: 0570-05-0310
受付時間: 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
通知に関すること
掛川市役所市民課専用ダイヤル
電話番号: 0537-21-1199
受付時間: 午前9時~午後5時
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く