成年後見人等の法定代理人の戸籍請求について
2018年11月8日更新
平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人の権限確認書面である登記事項証明書等について、次のとおりとされました。
成年後見人等の法定代理人の権限確認書面について
成年後見人等の法定代理人が成年後見人等のために戸籍に関する証明書(戸籍謄本等。ただし、附票の写し、身分証明書、不在籍証明書等の戸籍法で規定されない証明書は含みません)等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3ヶ月以内のものに限ることとされました。(戸籍法施行規則第11条の4第2項)
登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付について
登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付を希望する場合は、戸籍謄本等を請求する場合のみ、原本の提出に加え原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載したものの提出が必要です。(戸籍法施行規則第11条の5)
記載例
この謄本は原本と相違ありません。
平成A年A月A日 代理人氏名 印(記名、押印)
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