外国で医師の診療を受けた場合の、払戻しについて教えてください。

2026年3月27日更新

Q 質問

外国で医師の診療を受けた場合の、払戻しについて教えてください。

A 回答

海外で治療を受けたときは、帰国後申請により国保連合会が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

必要な持ち物

海外で治療を受けた方の資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか・医療機関の領収書・診療内容明細書・領収明細書(領収書と診療内容明細書、領収明細書には翻訳文、翻訳者の住所・氏名を記入したものを添付)・世帯主の振込先口座・調査に関わる同意書(海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書)・海外で治療を受けた方の渡航期間のわかるパスポート(出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は搭乗券の半券等)・世帯主と受診者のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び来庁者の身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)。

詳しくは下記のページをご覧ください。

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