土地の取引をした際に届け出が必要であると聞いたのですが。

2011年12月26日更新

Q 質問

土地の取引をした際に届け出が必要であると聞いたのですが。

A 回答

市内で一定面積(都市計画区域内5,000平方メートル・都市計画区域外10,000平方メートル)以上の土地を取引したときは、土地の取得者(買主)は契約の日から起算して2週間以内に、掛川市長に国土利用計画法(国土法)にもとづく届出をすることが必要です。
詳しくは都市政策課へご連絡ください。

Adobe Reader

このページと
関連性の高いページ

新着情報

2024年4月26日

掛川市学校給食通信

お知らせ

2024年4月26日

掛川市学校給食通信

イベント

2024年3月31日

地区集会

募集情報