土地、家屋を取得・売却したとき

2016年2月15日更新

土地、家屋を取得したときの税

土地を購入したり、家屋を新増築等で取得した場合には、その固定資産の所在する市町村に、取得した翌年度から固定資産税と都市計画税を納めていただくことになります。

また、土地・家屋を取得した場合には、県税で不動産取得税が課税されます。不動産取得税につきましては、磐田財務事務所にお尋ねください。
磐田財務事務所 電話:0538-37-2222

土地、家屋を売却したときの税

固定資産税は、1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その年の4月1日から始まる会計年度分の税としてその固定資産の所存する市町村に納める「年税」です。いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。
したがって、固定資産を売買する際に売り主と買い主との間で固定資産税を月割按分して負担する場合には、按分の割合は、当事者間の話し合いで決めていただく必要があります。

不動産登記簿に関する窓口

登記簿に関する手続は、所管の法務局(静岡地方法務局掛川支局)にて行っております。

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