利害関係のわかる書類(写し)

2011年8月8日更新

本人もしくは同一世帯のかた以外が住民票の写しを請求され、委任状をご用意いただけない場合(本人もしくは同一世帯のかたの代理人請求ではない等)には、利害関係のわかる書類(写し)の提出、または提示が必要となります。

利害関係のわかる書類(写し)の提出、または提示が必要な例

  • 契約書等(写し)注
  • 裁判所受付文書(写し)、裁判所発行文書(写し)
  • 成年後見人である証明書(写し)

注 法人が請求する場合、住民票交付申請書に社名の記載、社印の押印が必要になります。窓口申請の場合で、申請書に社印の押印ができないときは、契約書等(写し)に法人所在地、法人名の記載(社判)、社印を押印し提出することで申請が可能となります。このとき、申請書に社印の押印以外の必要事項を記入の上、提出していただくことも必要となります。

カテゴリー

このページと
関連性の高いページ