総合トップ記事中心市街地等への事業進出支援事業について(空き物件への店舗進出支援)

中心市街地等への事業進出支援事業について(空き物件への店舗進出支援)

2024年4月22日更新

中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業の店舗にするための改修事業の補助について

制度概要

(1)中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業(※1)の店舗にするための改修事業の補助について募集します。

(募集期間 令和6年4月23日(火)から令和7年1月24日(金))

この事業は予算がなくなり次第終了します。

 

応募対象者

次のすべての要件に該当する者

(1)中心市街地等(※2)にある空き家(※3)空き店舗(※4)を活用し、小売業、飲食業、サービス業(※1)の営業を行うこと。
(2)この補助金の交付申請前から開業工事に着手していないこと。
(3)この補助金以外の市補助金を受けずに開業すること。
(4)風俗営業等に類する業務に該当しないこと。
(5)中心市街地等に店舗を有する者が当該店舗を空き店舗にして移転開業する者ではないこと。
(6)過去にこの補助金の交付を受けて開業した者が廃業又は休業した後、再び同一場所において開業するものではないこと。
(7)掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
(8)個人市民税又は法人市民税を滞納していないもの。
(9)補助金の交付申請日の属する年度内に開業するものであること。
(10)店舗において原則として1日のうち午前10時から午後7時までの間で4時間以上、かつ、1週間のうち5日以上の営業活動(対面での販売、対面でのサービスの提供)を行うものであること。
(11)補助金の交付を受けてから申請時と同様の営業形態で3年以上営業活動すること。
(12)空き店舗における開業計画について、認定経営革新等支援機関から書面による確認をあらかじめ受けているものであること。
(13)工事に当たっては、市内に事業所を有する業者に発注すること。(市長が認める場合を除く)
(14)今年度中に工事が完了(補助対象工事の支払いも含む)し、実績報告書を提出すること。

(※1)小売業、飲食業、サービス業とは、下記の表に掲げるものをいう。

日本標準産業分類(総務省平成26年4月1日施行)

大分類 I 卸売業、小売業

 56各種商品小売業

 57織物・衣服・身の回りの品小売業

 58飲食料品小売業

 59機械器具小売業

 60その他小売業

大分類M 宿泊業、飲食サービス業

 75宿泊業

 76飲食店

 77持ち帰り・配食飲食サービス業

大分類N 生活関連サービス業、娯楽業

 78洗濯・理容・美容・浴場業

 79その他生活関連サービス業

 80娯楽業

 


(※2)中心市街地等とは、

   ①都市計画法で定める用途地域のうち、掛川区域の商業地域、大東・大須賀区域の近隣商業区域と近隣商業地域に隣接する第2種住居地域                                                                             ②掛川市で定める中心市街地。                                                                                            中心市街地等範囲図 (PDF 8.04MB)
(※3)空き家とは市内に所在する建築物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの。
(※4)空き店舗とは過去に営業活動又は事務所の事業の用に供していた施設のうち、次に掲げるいずれにも該当しないもの。
   ・店舗部分面積が500平方メートル以上の店舗
   ・住宅部分を併用する店舗(住宅部分と店舗部分が階層及び通用口により明確に分離できる場合を除く)

補助の対象及び補助率

(1)補助の対象に掲げる経費 消費税は対象外)
・改装工事(内装工事費、外装工事費)
・設備工事(電気、ガス、水道及び空調工事費、建物と一体となって機能する設備工事費)
(2)(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。

申込方法

提出前にご相談していただきますようお願いします。
掛川市役所産業労働政策課に下記の書類を郵送、または直接提出してください。
(1) 中心市街地等事業進出支援事業エントリーシート
(2) 新たなビジネススタイル応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(3) 事業計画書
(4) 誓約書
(5) 収支予算書
(6) 同意書(掛川市以外の自治体へ納税されている方は、納税されている自治体から納税に関する証明書を取得し提出してください。同意書の提出は不要です。)
(7) 認定経営革新等支援機関からの書面による確認書
(8) 改装又は改装工事に係る経費の内訳が確認できる見積書
(9) 提出書類確認表(チェックシート)
(10) 賃貸借契約書の写し又は登記簿謄本の写し等(賃貸借や所有していることがわかる書類)
(11) 工事前の状況(外観、内観)のわかる写真                                                     (12) 空店舗の位置図及び改装工事に係る図面等

提出先

〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所産業労働政策課 産業活性化推進係

申請受付期間

令和6年4月23日(火曜日)から令和7年1月24日(金曜日)
(土日祝日を除く平日8時30分から17時15分まで)

郵送の場合は期間内必着でお願いします。

この事業は予算がなくなり次第終了します。

申請後のスケジュールについて

①応募者とのヒヤリングを行います。

②決定通知を受領後に事業に着手していただきます。

③事業完了後に必要な書類(領収書等)をつけて、ただちに完了書類を提出してください。

 

 

 

関連リンク

カテゴリー