講演会およびセミナーのご案内
掛川市みんなの空き家セミナー&相談会~今日からはじめる役立ち情報~
空き家の予防は、建物所有者の早期相談、早期判断が重要です。
この度、スペシャルゲストに芸能人の松本明子氏を招き、自身も空き家を25年維持し、大赤字となった実家じまいの顛末などを講演していただくこととなりました。講演会終了後には、NPO法人かけがわランド・バンクによる個別相談会も実施します。
このセミナーで、空き家の今後について考えるきっかけにしましょう。
日 時
令和6年11月17日(日)
講演会:午後2時00分から午後3時30分まで
相談会:午後3時30分から午後4時30分まで
会 場
掛川市文化会館シオーネ(掛川市大坂7373)
※駐車台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせで御来場ください。
参加費
無料
申込方法
不要
チラシ
我が家の終活セミナーを開催します!
管理不全の空き家になる前に自宅の今後を考えるきっかけとして、空き家に関する普及啓発セミナーを静岡県と共催で実施します。
このセミナーで、住まいの終活について、一緒に考えていきましょう。
日 時
令和6年11月28日(木)
午前10時00分から午前11時30分まで(受付開始 午前9:40から)
会 場
掛川市役所4階AB会議室(掛川市長谷1-1-1)
参加費
無料
定 員
30名(要予約)
定員になり次第受付終了となります
申込方法
お申込フォーム、電話、メール、FAXまたは窓口にてお申込みください。
お申込フォーム
↓
チラシ
上記講演会およびセミナーは終了しました。
掛川市空き家等の適正管理に関する条例
(令和2年4月1日)
条例の目的
老朽した建物(工作物を含む)が倒壊したり、部材の飛散・崩落による被害を、市民が受けたりすることがないよう、条例によって、市民の生命、身体、財産の安全を確保することを目的としました。
条例の概要
空き家の所有者に対し、良好な住環境を守るために必要な管理を義務づけるとともに、管理不全な空き家などの所有者を調査する権限、必要に応じて指導、勧告、命令及び公表をおこなう権限を盛り込みました。
さらに、放置することが著しく危険であると認められるときは、行政代執行により対処することも盛り込みました。
掛川市空家等対策計画
(平成29年8月)
補助金のご案内
(令和6年4月1日)
空き家の管理・啓発について
空き家の管理について【管理のポイント】
- 換気を行い、建物に破損がないか、雨漏りはしていないか等、空き家の状態を確認する。
- 定期的に敷地内の草木の手入れをする(年2回程度推奨)
- ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。(いざというときに連絡先を知っていれば、ご近所の方も安心します)
- 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。(放置するとかえって高くつくことがあります)
- 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。
空き家の所有者の方はこまめに点検・管理をしましょう。
管理を怠ると以下のような問題が発生します
空き家が原因のご近所トラブルを防ぐためにも、定期的な管理をお願いいたします。
掛川市空き家バンクは、かけがわランド・バンクHPから
(平成30年2月23日)
(令和元年11月29日)
ふるさと納税の返礼として空き家を管理することができます
(令和元年5月27日)
連雀通りコワーキングスペースで起業してみませんか
(令和元年5月20日)
空き家対策等に係る特別控除
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次の「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧いただき、ご不明な点については管轄の税務署までお問い合わせください。
上記措置の適用を希望する方は、下記申請書により掛川市の確認を受けてください。
○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合
○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合
外部リンク
空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正への対応
空き家法の改正について(令和5年12月~)
(令和5年12月13日)
空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法により、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。掛川市では市の方針が定まるまでの
間は、空家等管理活用支援法人を指定しないこととします。