広報5月号及び6月号の市内空き家率の算定根拠ついて
(令和2年6月19日)
掛川市空き家バンクは、かけがわランド・バンクHPから
(令和元年11月29日)
ふるさと納税の返礼として空き家を管理することができます
(令和元年5月27日)
連雀通りコワーキングスペースで起業してみませんか
(令和元年5月20日)
かけがわランド・バンクと空き家対策に関する協定を結びました
(平成30年2月23日)
掛川市空家等対策計画を策定しました
(平成29年8月)
掛川市空き家等の適正管理に関する条例
条例の目的
老朽した建物(工作物を含む)が倒壊したり、部材の飛散・崩落による被害を、市民が受けたりすることがないよう、条例によって、市民の生命、身体、財産の安全を確保することを目的としました。
条例の概要
空き家の所有者に対し、良好な住環境を守るために必要な管理を義務づけるとともに、管理不全な空き家などの所有者を調査する権限、必要に応じて指導、勧告、命令及び公表をおこなう権限を盛り込みました。
さらに、放置することが著しく危険であると認められるときは、行政代執行により対処することも盛り込みました。
指導などの対象
建物の倒壊によって第三者に危害を与える建築物などが指導の対象です(下図)。
市民のみなさんへのお願い
危険な空き家から市民の生命・財産を守るため、今年4月から、掛川市空き家等の適正管理に関する条例に「緊急安全措置」の項目が加わりました。
空き家が台風をはじめとした災害などによって崩壊や飛散などの恐れがあると判断される場合、市が空き家の改善などを直接行い、かかった費用を空き家所有者に請求するというものです。
空き家などは、目が行き届かないため、不適正な管理になりがちですが、近隣に迷惑が掛からないよう適正に管理してください。また、老朽化する前に空き家(空き地)の有効活用に努めてください。
本条例の指導などの対象となると思われる建築物などがありましたら情報提供をお願いします。
空き家の発生を抑制するための特例措置
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
注 2019年12月31日までとされていた適用期限が、2023年12月31日までに延長されました。
注 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象となります。但し、2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
(詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。)
上記措置の適用を希望する方は、下記申請書により掛川市の確認を受けてください。