総合トップ新型コロナ情報副反応が起きた場合の救済制度
総合トップ健康・福祉副反応が起きた場合の救済制度
総合トップ健康・福祉健康予防接種副反応が起きた場合の救済制度

副反応が起きた場合の救済制度

2021年10月1日更新

 新型コロナウイルスワクチンを接種後、副反応が起きた場合の救済制度について紹介します。

副反応が起きた場合の救済制度

予防接種による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、救済制度が設けられており、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省HP:制度の概要、流れ、必要書類、申請様式等ダウンロードいただけます。)

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。

申請窓口

徳育保健センター(健康医療課健康企画係)
電  話:0537-64-5671
所  在:掛川市御所原9番28号
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
     ただし、休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日)を除きます。

カテゴリー