障がいのあるかたが、就労などに伴い自動車を改造する場合、その費用の一部を補助します。
対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の級別が1級、または2級に該当する18歳以上のかた
- 就労などに伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置などの一部を改造する必要があるかた
- 障がいのあるかたの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に規定する額を超えないかた
注 1から3のすべてに該当する必要があります。
補助額
100,000円を限度とします。
手続き
事前に窓口にてご相談ください。