地方税法の一部改正により、軽自動車税(種別割)の税率が変更されました。
原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車等
平成28年度から、全ての原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車等の税率が下表のとおり変更されました。
種別 |
排気量等 |
税率 |
原動機付自転車 |
50㏄(定格出力0.6kw以下) ※新基準原付を除く |
2,000円 |
90㏄(定格出力0.8kw以下) ※新基準原付を除く |
2,000円 |
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125㏄(定格出力1kw以下) ※新基準原付を除く |
2,400円 |
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新基準原動機付自転車 |
125㏄以下かつ 最高出力4.0 kw以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 |
定格出力0.60kw以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度20㎞/h |
2,000円 |
ミニカー |
三輪以上(20㏄超50㏄以下 または定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
種別 |
排気量等 |
税率 |
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
雪上車 |
専ら雪上を走行するもの |
3,600円 |
ボートトレーラー |
ボートを積載するトレーラー |
三輪および四輪の軽自動車
平成27年度から、三輪・四輪の軽自動車は車両登録の時期に応じて、下表(表2)の税率が適用されています。なお、この場合の車両登録の時期は、自動車検査証に記載されている初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)となります。
平成27年3月31日までの登録車は、登録後13年を超えるまで「旧税率」が適用され、税率の変更はありません。
平成27年4月1日以降に登録した軽自動車は、「新税率」となります。
平成28年度からは、全ての車について登録から13年を経過した月の翌年度から「重課税率」が適用されてます。
種別 |
平成27年3月31日までに登録された車 (旧税率) |
平成27年4月1日以降に登録された車 (標準税率) |
車両登録後13年を経過した車 (重課税率) |
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三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪の軽自動車 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
初度検査年月とは
初めて車両番号の指定を受けた年月のことです。自動車検査証の下記の欄で確認できます。
※電子車検証の方は国土交通省電子車検証特設サイトを御確認ください。
三輪および四輪の軽自動車の経年車重課
平成28年度からグリーン化(環境への負荷の軽減)を進めるため、初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)から13年を経過した環境負荷の大きい車については、重課税率(標準税率におおむね20%上乗せ)が適用されます。
例:令和7年度は、初度検査年月が平成24年3月以前の車が対象となります。
※ 燃料の種類が「電気」、「天然ガス」、「メタノール」、「混合メタノール」、「ガソリンハイブリッド」の車及び「被けん引自動車」は重課税率の対象外です。
三輪および四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、燃費性能に応じ、取得した翌年度分に限り軽自動車税(種別割)の税率が軽減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。
注 初度検査年月の翌年度に限る軽減措置のため、令和6年度に軽課対象となっていた車両は令和7年度以降、本来の税率(新税率)となります。
令和7年度の課税分
初度検査年月が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの車が対象
種別 | 軽課税率 | ||||
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電気自動車 天然ガス自動車 (注1) |
ガソリン車・ハイブリット車 (注2) | ||||
令和2年度燃費基準 達成かつ令和12年度 燃費基準90%達成車 |
令和2年度燃費基準 達成かつ令和12年度 燃費基準70%達成車 |
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三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業車のみ) |
3,000円 (乗用営業車のみ) |
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四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
注1 平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。
注2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。