介護保険サービスを受けるには(要介護認定)

2021年9月7日更新

介護保険による介護サービスを利用するには、「介護が必要な状態である」と認定(要介護認定)を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順は以下のとおりです。

1 対象となるかた

65歳以上

第1号被保険者
寝たきりや認知症で常に介護を必要とする状態になり、介護保険サービスの利用を希望するかた

40歳から64歳まで

第2号被保険者
特定疾病(注 16種類)により介護が必要な状態になり、介護保険サービスの利用を希望するかた

注 16種類の病気は、以下のものを指します。
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります)

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靱帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 多系統萎縮症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 初老期における認知症
  • 関節リウマチ
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

2 申請

掛川市役所の本庁1階または大東支所(南部大東ふくしあ)・大須賀支所(南部大須賀ふくしあ)へ申請してください。
「要介護(要支援)認定(更新認定)申請書」「要介護(要支援)認定区分変更申請書」などは窓口に置いてありますので、本人または家族が窓口に申請してください。本人や家族が申請に行くことができない場合は地域包括支援センター、または居宅介護支援事業者および介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

持ち物

  • 介護保険被保険者証(ピンク色)
  • 申請書(下記ダウンロードおよび本庁・各支所の窓口にあります)
  • 医師の意見書を依頼する病院名、主治医氏名 (注1)
  • 医療保険の被保険者証(40歳から64歳までのかた)(注2)

注1 申請する前に、必ず主治医(かかりつけ医)へ相談し、「主治医意見書」を記入できるか否かを確認してください。
注2 40歳から64歳までのかたの申請につきましては特定疾病と診断された場合に限ります。

3 訪問調査

市の職員等がご家庭などに訪問して、本人の心身の状況などについて本人と家族などから聞き取り調査します。調査は1時間程度かかります。

4 主治医の意見書

1の申請の際に、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名を申請書に記入していただきます。
(申請後、市役所から主治医へ意見書作成の依頼をします。申請前に必ず主治医へ申請の相談をしてください。)
また、申請の際に「主治医意見書 問診票」をお渡ししますので、申請後、速やかに主治医へ提出してください。

5 審査・判定

訪問調査の結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会は医療、保健、福祉の専門家で構成されています。

6 認定

介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1・要支援2」「要介護1から要介護5」までの区分に分けて認定され、市役所から認定結果通知書と認定結果を記載された被保険者証が送付されます。
申請から原則30日以内に通知しますが、認定が遅れた場合は遅延通知が市役所から送付されます。

7 介護サービス計画の作成

認定結果をもとに、下記機関へ依頼し専門家(介護支援専門員=ケアマネージャー)に心身状況に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。(介護サービス計画は自分でも作成できます)
依頼する事業者が決まったら、市役所へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

  • 「要支援1・要支援2」に認定されたかたは、地域包括支援センター
  • 「要介護1から要介護5」に認定されたかたは、居宅介護支援事業者

用語説明

介護サービス計画(ケアプラン)とは

いつ、どこで、どんなサービスを利用するかあらかじめ決めたものです。作成は介護支援専門員に依頼するのが一般的です。(自己負担はありません)

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは

介護サービス全般を支援する専門家で、主に、介護サービスの利用に関する相談やアドバイス、介護サービス計画の作成、サービス事業者との連絡・調整などをします。

8 介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいて、サービスを利用できます。
介護サービスを利用する人は、サービス費用の1~3割を自己負担します。また、要支援1から要介護5までの段階によってそれぞれ支給限度額が定められており、限度額以上の費用については自己負担となります。自己負担額が高額になり一定額を超えたとき、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給される場合があります。詳しくは下記関連リンク「高額介護サービス費」を参照してください。

申請書ダウンロード

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