建築確認申請の手続きについて

2026年4月1日更新

掛川市は限定特定行政庁として、建築基準法第6条第1項第2号及び第3号のうち小規模な建築物等(旧4号建築物(令和7年3月31日迄))の建築確認申請等の審査業務行っております。

業務内容

審査、検査対象範囲

建築基準法第6条第2項及び第3項のうち小規模な建築物(旧4号建築物(令和7年3月31日迄))※下表参照

  1. 建築確認申請の審査、許可・中間・完了検査
  2. 建築基準法及び建築基準関係法令に基づく、相談・審査・許可・認定業務(※位置指定道路、仮設建築物、建基法43条関係など)
  3. バリアフリー法・耐震改修促進法・住宅関係法に基づく、相談・審査・認定業務(※長期優良住宅、低炭素住宅など)
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出事務の審査
  用途、構造 面積等

限定特定行政庁

(掛川市)

建築物
注1
特殊建築物
(集会場、共同住宅、店舗、病院、倉庫等)
床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
木造 階数 2以下 3以上
床面積 300平方メートル以下 300平方メートル超える
高さ 16メートル以下 16メートル超える
     
非木造
(鉄骨造、RC造、混構造等)
階数 1以下 2以上
床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
工作物
注2
煙突 高さ 6メートル超え10メートル以下 10メートル超える
広告塔、看板 高さ 4メートル超え10メートル以下 10メートル超える
擁壁 高さ 2メートル超え3メートル以下 3メートル超える

注1 建築物:都市計画区域内で表に掲げる、建築基準法第6条第2項及び第3項のうち小規模な建築物(旧4号建築物(令和7年3月31日迄))
(都道府県知事の許可を必要とするものを除く)
注2 工作物:都市計画区域内で表に掲げるもの
(4号建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く)
建築に係る関係法令について、確認申請を提出する前に該当する部署に事前確認の上、「建築確認申請受付稟議書」の作成・提出をお願いします。
消防同意が必要な建物は「建築同意調査書」を添付してください。

確認申請提出に伴う関係各課一覧

関係課は確認受付稟議書を参照してください。必要に応じ担当課に確認をお願いします。

提出部数について

建築確認申請書は正本一部、副本一部の計2部(消防同意が必要な場合は計3部)提出してください。
消防同意には「建築同意調査書」を添付してください。

審査手数料について

審査手数料は、くらしデザイン課窓口にて納付書発行後、市役所1階銀行へ納入していただきます。
(なお、県の審査物件は従前どおり県証紙で納入していただきます)

建築物及び工作物

※1:計画変更は、1既計画部分の変更のみの場合は、既計画部分の変更に係る床面積の 1/2
         2増築のみの場合は、増築部分の床面積
         3既計画部分の変更と増築がある場合は、1と2の合計面積
※2:移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更は対象床面積の 1/2
※3:用途変更の完了届については、手数料不要
※4:中間検査は、特定行政庁が特定工程(建物の用途、規模等)を指定したものに適用され、床面積については中間検査部分
   の床面積の合計となる。(建方工事等に関する中間検査については、基礎の中間検査に係る面積を除く)
※5:「完了検査(中間検査を受けた場合)」の欄の適用は、建築基準法第7条の3第1項の検査又は第 18 条第 29 項の検査を
   受けた場合に限る。(→指定確認検査機関による中間検査を受けた場合は適用できない)
※6:下段かっこ書きの金額は、建築基準法第6条の4第1項に規定する審査の特例を適用するもの及び第7条の5に規定する
   検査の特例を適用するもの。(1つの申請の中に特例が適用される建築物とされない建築物がある場合、特例の適用がな
   いものとして手数料を算定する。)
※7:建築物省エネ法(仕様基準により確認申請内で審査するもの)の確認申請手数料の加算
   省エネ仕様基準に適合させることにより省エネ適判を要しない建築物1棟ごとに、建築基準法の確認申請手数料(又は計
   画変更手数料)に上乗せして申請(別紙参照)
※8:建築物省エネ法の完了検査手数料の加算
   建築物省エネ法の適合義務の対象となる建築物1戸・棟ごとに、建築基準法の完了検査手数料に上乗せして申請(3号特
   例の対象となる建築物又は建設住宅性能評価を行う場合を除く。)(別紙参照)

その他関係法令について

掛川市特別用途地区建築条例

都市計画法第8条第1項第2号の規定に基づく特別用途地区である大規模集客施設制限地区(準工業地域全て)において、床面積の合計が1万平方メートル超の大規模集客施設(劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等)の建築を原則として禁止するものです。なお、東遠広域都市計画掛川市特別業務地区建築条例(平成17年掛川市条例第139号)および東遠広域都市計画掛川市特別工業地区建築条例(平成17年掛川市条例第140号)は廃止し、掛川市特別用途地区建築条例として一本化し新規制定しました。それぞれの規制内容については従前の条例の内容を継承しています。

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