配偶者のパート収入について

2022年12月20日更新

配偶者控除の対象になり得るかた

1月から12月までの1年間の総所得金額等が48万円以下であったかた。
給与として支払われた額が、103万円以下であったかた。(パート収入は、通常「給与」となります)
※控除を受ける方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

注 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業収入の場合、給与所得者と同様に必要経費に最低保障額として55万円が認められていますので、給与収入の場合と同様になります。

配偶者特別控除を受けることができる場合

控除の適用を受ける方の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の総所得金額が、480,001円から1,330,000円の場合に受けることができます。
注 配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることはできません。

収入と市県民税

パート収入が1年間で93万円以下であれば、配偶者自身に市県民税がかかりません。
なお、93万円を超えると住民税が課税されますが、103万円以下であれば配偶者控除の対象であることに変わりはありません。

関連リンク

カテゴリー

Adobe Reader

このページと
関連性の高いページ

新着情報

2024年12月13日

地区集会

2024年12月13日

掛川市学校給食通信

2024年12月13日

富士山静岡空港

2024年12月12日

掛川市職員採用説明会

お知らせ

イベント

2024年12月13日

地区集会

募集情報