住基カードによる公的個人認証サービスをご利用のみなさまへ

2020年5月1日更新

マイナンバー制度開始に伴う個人認証サービスの電子証明書について

マイナンバー制度が始まり、平成28年1月以降、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)及び住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の交付は終了となりました。
これに代わるものとして、個人番号カードに電子証明書を格納して発行されます。
すでにお持ちの住基カードや公的個人認証サービスの電子証明書は有効期間満了日までご利用いただけますが、平成28年1月から交付が開始された個人番号カード及び、電子証明書は、制度上、即日交付ができませんので、ご注意ください。

  • 発行終了日:平成27年12月22日

注 マイナンバー制度、個人番号カード及び新しい電子証明書に関する詳しいことは、下記関連リンク内の「内閣官房ホームページ社会保障・税番号制度(マイナちゃんのマイナンバー解説)」でご確認ください。

住基カード及び公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限について

平成27年12月末までに交付された住基カード及び電子証明書は、平成28年1月以降も引き続き有効期限までご利用いただけます。
但し、平成27年12月22日以降は、住基カードに格納されている電子証明書の更新ができませんのでご注意ください。
お手持ちの住基カード及び電子証明書の有効期間満了日に応じた有効期限は下記のとおりとなります。

  1. カード及び電子証明書の変更手続きを行わなかった場合
    それぞれの有効期限満了日までご利用いただけますが、平成28年1月以降の更新て続き、新規発行はできません。
  1. 電子証明書の更新手続きのみ平成27年12月22日までに行った場合
    住基カードの有効期限満了後も、有効期間満了日まで電子証明書はご利用いただけます。
  1. カードの更新手続きのみ平成27年12月22日までに行った場合
    廃止された住基カードに格納されている電子証明は、電子証明の有効期間満了日までご利用いただけます。
  1. カード及び電子証明書の更新手続きを平成27年12月までに行った場合
    住基カードは、更新手続き日から10年間有効です。電子証明書は、更新手続きの日から3年間有効です。

住基カード及び電子証明書の有効期間満了日に応じた有効期限

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