地域とともにある学校をめざして~学校運営協議会制度~
掛川市では平成31年度から学校運営協議会制度を導入します
掛川市教育委員会では、平成29年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」)」の一部改正により学校運営協議会制度の設置が努力義務化されたことに伴い、来る平成31年4月から市内の全小中学校に、現行の学校評議員制度を移行した学校運営協議会を設置します。
学校運営協議会(コミュニティ・スクール)とは?
学校運営協議会とは、地域に根差した教育活動を充実させるため、学校、保護者、地域住民が委員となって学校運営について協議を行う合議制の機関です。学校運営、学校支援、学校評価について協議を行います。小中学校ごとを基本に設置されます。
注 学校運営協議会制度を導入した学校を『コミュニティ・スクール』と言います。
学校運営協議会の主な役割
- 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。
- 学校運営について、教育委員会又は校長に意見することができる。
- 教職員の任用に関して教育委員会に意見することができる(ただし特定の個人に関する事項を除く)。
学校運営協議会の委員
地域住民、保護者、学校支援者、学校職員、学識経験者、その他教育委員会が必要と認める者
各学校ごとの運営協議会の委員は10名を上限とします。
(学校長が委員を推薦し、教育委員会が委嘱・任命します。)
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の仕組み
学校運営協議会
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度を導入した学校)
(委員)保護者代表・地域住民、地域学校協働活動推進員など
- 学校運営や必要な支援に関する協議
- 保護者・地域住民等に対して、協議の結果に関する情報提供の努力義務
- 市区町村教育委員会へ学校運営に関する意見
- 都道府県教育委員会へ教職員の任用に関する意見
- 校長からの説明に対し、承認と意見
市区町村教育委員会
- 協議会の設置(努力義務)
- 委員の任命(校長の意見を反映)
- 協議会の適正な運営を確保する措置
都道府県教育委員会
- 教職員の任用(学校運営協議会の意見を尊重)
保護者・地域住民等(地域学校協働本部等)
- 学校運営協議会へ意見
- 情報提供・協議を踏まえた地域学校協働活動
校長
- 学校運営の基本方針を学校運営協議会へ説明
- 学校運営・教育活動を学校運営協議会へ説明
学校運営協議会の主な役割
地教行法第47条の5
- 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
- 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる
- 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる
小中一貫型小・中学校など
A小学校、B小学校、C中学校 複数校について 一つの協議会の設置が可能
子ども育成支援協議会と連携して、地域とともにある学校づくりを推進します
掛川市では、平成25年度から中学校区学園化構想の取組をはじめ、園・学校と保護者・地域との連携を図り、園・学校教育に対して多くの保護者、地域の皆さんの御支援をいただいています。
学校運営協議会の委員には、学校を支援する子ども育成支援協議会の役員の方にも委員として加わっていただき、学校運営をより充実させるための支援の方法等についても協議を行います。学校運営と一緒に支援についても検討を行うことで、より効果的な支援が期待できます。
学校・家庭・地域が連携しながら、ともに主体的に子どもたちの教育に関わることが、地域とともにある学校づくり、市民総ぐるみでの教育の実現につながります。
子ども育成支援協議会との関係
学校と学校運営協議会・地域と子ども育成支援協議会
学校と地域が連携
相互に参加・情報共有
両輪として推進
学校運営協議会(学校評議員が移行)
学校運営に関して協議する機関(学校を支える視点)
- 学校運営の基本方針の承認等
学校と地域住民等の連携・協力の推進
子ども育成支援協議会
地域住民、団体等により緩やかなネットワークを構築
- コーディネート機能
- 多様な活動・支援
- 継続的な活動等
地域の教育力を学校へ!
地域コーディネーター(地域と学校とのつなぎ役)